建設業でも譴責処分とすることはあるでしょうが、これは不正や失敗などについて厳しく咎めることを意味します。
懲戒処分については、たとえば始末書など提出を求め、強く戒めることなども含まれます。
建設業で従業員がトラブルを起こした場合、懲戒処分が必要という際に譴責処分とすれば、軽微な処分として扱われることになるでしょう。
そこで、建設業の譴責処分について、対象とする要件や訓戒との違いについて解説していきます。
譴責処分は懲戒処分の1つで、悪い行いを戒めて責めることを意味しています。
始末書などの提出を求め、譴責処分とすることが多いですが、同じ間違いを繰り返さないことを再確認することや、反省させるための処分です。
比較的、懲戒処分の中では軽い処分といえるため、減給や解雇につながることはないといった特徴があります。
訓戒も、物事の善悪などについて教え戒めることを意味しているため、譴責処分と似ています。
従業員を注意する処分といえますが、戒告処分より注意の程度が低く、軽い処分として扱われています。
懲戒処分のうち、戒告や訓戒では始末書の提出は求めないのに対し、譴責では始末書の提出を伴うことが多いといえるでしょう。
譴責処分については、就業規則で従業員の言動が該当するかを確認し、証拠に関して確認する作業が必要です。
従業員には弁明の場が設けられ、最終的な話し合いで処分が決定します。
処分が決まった後は従業員に通知書が交付されることになるでしょう。
処分について社内で公表するケースも見られますが、仮に従業員から名誉棄損などの訴えがあったときには損害賠償命令されないとも言い切れませんので注意してください。
譴責処分において、対象となる従業員から始末書の提出がない場合でも、強制することはできません。
始末書が提出されないことを理由として、重い懲戒処分に変更するといった二重処罰もできないため注意しましょう。
始末書を提出することを強制はできませんが、顛末書や報告書の提出を命じることはできる場合があります。
顛末書や報告書については、処分ではなく業務命令として命じることができるため、対象となる従業員から始末書の提出がないときには報告書などに切り替えて対応しましょう。