建設業を営む場合において、一定規模の事業場では安全・衛生に関する業務を統括管理する「総括安全衛生管理者」を選任することが必要です。
統括安全衛生管理者の主な役割は、
・安全管理者および衛生管理者の指揮
・労働者の危険・健康障害防止のための措置
などの統括管理です。
業種や従業員規模に沿った選出が必要であるため、建設業で選任が必要となる「総括安全衛生管理者」の選任や役割について解説していきます。
「総括安全衛生管理者」とは、労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場に事業を実質的に統括管理する者として選任しなければならないとされている管理者です。
工場長や作業所長などの役職に関係なく、事業実施における統括管理の権限や責任のある立場となります。
総括安全衛生管理者について、以下の2つを説明します。
・統括安全衛生責任者との違い
・役割
統括安全衛生責任者との違い
統括安全衛生責任者とは、労働災害を未然に防ぐ上で必要となる安全面を統括管理する担当者です。
安全衛生全般に関する統括管理を行う立場として、建設工事現場でも労災を防ぐ役割を果たします。
統括安全衛生責任者については、元請負事業者(特定元方事業者)により選任されます。
役割
総括安全衛生管理者の役割は、主に次の2つです。
・配下管理者に対する指揮
・安全衛生に関する統括管理
それぞれ説明します。
配下管理者とは、安全・衛生・技術的な事項などの管理者であり、統括安全衛生管理者は配下管理者に安全衛生の指揮を行います。
総括安全衛生管理者は次の安全衛生に関する管理を行います。
・労働者の危険・健康障害を防ぐ措置に関する管理
・労働者の安全・衛生のための教育実施に関する管理
・健康診断実施・健康保持・増進のための措置に関する管理
・労働災害の原因調査・再発防止対策に関する管理
・安全衛生に関する方針表明に関する管理
・労働安全衛生法に規定されている危険性・有害性などの調査・結果に基づいた措置に関する管理
・安全衛生の計画作成・実施・評価・改善に関する管理
総括安全衛生管理者がやむを得ない事情で職務を行うことができない場合においては、代理者を選任することもできます。
なお、総括安全衛生管理者については、選任するべき事由発生日から14日以内に選任することが必要とされていることと、選任後は指定の書類を所轄の労働基準監督署に提出することが必要です。