建設業許可申請において、「身分証明書」を必ず求められることになりますが、普段なじみのない書面であるためどこで入手すればよいかわからないという方も少なくありません。
一般的な身分証明書のイメージとして、たとえば運転免許証や保険証など本人確認する際に提出するものを思い浮かべる方も多いでしょうが、ここでの身分証明書は公的に交付してもらう異なる書面です。
そこで、建設業許可申請で必要になる身分証明書に記載されている内容や、取得できる場所について解説していきます。
建設業許可申請の際には、「身分証明書」の提出が必要です。
この身分証明書とは、成年被後見人や被保佐人に該当しないことや、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明する書面であり、市町村長が証明する公的証明書として扱われています。
身分証明書戸籍の一種として扱われているため、本籍の市区町村で発行してもらえます。
郵送請求するときには、本籍地の市区町村のホームページから交付申請書や必要書類、送付方法など確認しましょう。
身分証明書には、以下の項目が記載されています。
・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
・成年被後見人や被保佐人に該当していない
・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない
それぞれの項目について説明します。
禁治産と準禁治産は、成年後見制度の前身として存在していた「禁治産又は準禁治産制度」で設けられていた被補助者の名称です。
現在は成年被後見人と被保佐人という名称に代わっており、精神上の障害で事理を弁識する能力を欠く状況にある者を成年被後見人、精神上の障害で事理を弁識する能力が著しく不十分な者を成年被保佐人としています。
家庭裁判所が後見開始または補佐開始の審判をした者であり、たとえば認知症などで独自判断が厳しくなった状態の方などです。
成年被後見人や被保佐人に該当していないとは、後見の登記の通知をうけていないことを証明することを意味し、成年被後見人や被保佐人に該当していないことをあらわします。
破産した場合、決定により地方裁判所から破産宣告決定通知書が通知されるため、その通知を受けておらず破産者ではないことを意味します。