土地を購入して家の建設工事をしたいと考えていても、本当に家を建てることができる土地なのか、どのような道路に面しているか確認しておくべきです。
特に土地を購入するときには位置指定道路とは何か把握しておくことが必要といえます。
道路はすべて公道というわけではなく、私道という場合もあります。
国・都道府県・市区町村などの地方公共団体が管理している道路が公道ですが、個人や民間の団体が管理するのが私道です。
公道か私道かを区別するのは管理者が誰なのかというところですが、位置指定道路の場合には管理者が個人や民間団体の私道に該当します。
私道のうち特定行政庁から指定されたものが位置指定道路で、建築基準法上の幅4m以上の道路と認められている私道であり、位置指定道路に面する土地であれば建物を建てることが可能です。
特定行政庁が一定条件を満たした私道を位置指定道路に指定しますが、建築基準法で都市計画区域と準都市計画区域内に建物を建てるためには接道義務が必要だからです。
建物を建築するのなら、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。
広い土地に建物を複数建築するのなら、道路に面さない敷地の奥は接道義務を果たすことができません。そのような場合、敷地内に位置指定道路を設ければよいということです。
位置指定道路は私道ですが、土地の所有者で共有しているケースもあります。
建売住宅など新たに分譲された一戸建ての接面道路が位置指定道路であれば、共有名義になっていることが多いといえます。
共有名義であれば道路全体に対し、それぞれの所有者が利用の権利を持っているため、利用でのトラブルも起こりにくいはずです。
しかし敷地に面する位置指定道路を分筆し持ち合っているケースでは、所有していない部分の道路を通行することを妨害されるリスクもあります。自分以外の人が道路全体を所有している場合も同じです。
そのため共有名義でない場合には、私道通行や掘削に関して承諾を取っておくことが必要になります。
位置指定道路に面した土地を購入し、家を建築する上で配管整備などにより私道の掘削が必要となるでしょう。
私道に工事車両を停めることもあるため、所有者に許可を取っておかなければトラブルになりかねません。
許可取得の際には金銭を要求される可能性もあり、日常的に通行するのなら通行料を要求される可能性もあると留意しておくべきです。