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建設業許可の更新の際には健康保険の加入状況が必要?

2017.04.14
分類:その他

平成24年11月1日から、建設業許可の更新などを申請する際には、健康保険の加入状況が記載された書面を提出することが必要になっています。
建設業の場合、下請企業を中心にとして雇用や医療、年金保険など、法定福利費が適正に負
担されていない保険未加入の企業もあります。
そのため労働者は公的保障が確保できず、いざという時に困るだけでなく若い入職希望者を減少させる原因にもなっていると言えるでしょう。


建設業許可の更新時には保険加入状況も確認される
このような事態を重く見た国は、建設業許可を取得する際に保険加入状況の確認と指導を行うことにしています。
建設業許可を新規で取得する際や更新手続き、許可換え新規、業種追加申請時など、社会保険の加入状況について報告が必要になる場面は様々です。
もしも保険に加入していないことが判明した場合には指導が実施されることになります。労働者の雇用環境が改善されていくことで人材確保にも繋がるでしょうし、不良不適格業者の排除によって公平で健全な建設業者同士の競争環境を構築することができるでしょう。


保険加入義務のある適用事業所とは
健康保険や厚生年金保険などの社会保険の適用事業所は、個人事業所で常時5人以上の労働者を使用している場合、そして法人事業所です。雇用保険は労働者を1人でも雇用していれば適用事業所に該当します。
パート労働者の場合、労働日数や時間が常用雇用者の4分の3以上である場合は被保険者になります。


適用除外になるケース
1か月以内の日雇労働者、雇用股間が2か月以内である期間雇用者などは適用の対象から外れます。
また、社会保険へ加入義務がある適用事業所の場合でも、健康保険の被保険者になるべき従業員が建設国保に加入している場合は適用除外されます。
元請企業で協会けんぽに加入していなければ社会保険ではないと勘違いしている場合もあるようですが、健保適用除外承認を受け建設国保と厚生年金に加入している企業の場合には社会保険加入事業所になります。


社会保険加入対策はさらに強化される?
これまでも建設業者の社会保険未加入の状況について、国は指導を続けて行っていました。今後も社会保険加入率100%を目指して、継続した指導が実施されることになるでしょう。
社会保険未加入事業所に対しては、平成29年4月から「特段の理由」がなければ未加入労働者の現場入場が認められません。1次だけでなく2次以下の下請業者についても、未加入業者の場合には現場への入場は元請業者が認めないことになっています。


建設業許可を取得する際には保険加入状況に注意
社会保険は労働者にリスクが生じた際に、最低限の生活を保障するための公的保険です。建設業で問題となっている未加入対策は今後さらに強化される可能性もありますので、適切な保険への加入を実施するようにしましょう。