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建設業のために活用できる補助金とは?助成金で経費削減を

2017.05.01
分類:その他

建設業が活用できる助成金に「建設労働者確保育成助成金」があります。この助成金は、建設労働者の雇用改善、そして職業訓練などを実施する建設事業主などが経費や賃金の負担を軽減することができるために設けられています。
平成29年4月1日からの助成内容が一部変更となり、新たなコースなども設けられていますので今後の生産性の向上が期待できる制度となっています。
どのような内容になっているか、これまでとの制度の違いを把握しておくようにしましょう。


建設労働者確保育成助成金の改正内容
認定訓練コースの助成額が、1人あたりの日額5,000円だったものが4,750円に改正されました。生産性の向上が認められる場合には6,000円が適用されます。
その他、中小建設事業主に該当する改正は次の通りです。
・技能実習コースのうち経費助成の助成率は、雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主の場合には支給対象経費の3/4(生産性の向上が認められる場合は9/10)。雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業牛は、支給対象経費の3/5(生産性の向上が認められる場合は3/4)

・技能実習コースのうち資金女性の助成額は、雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主1人あたり日額7,600円(生産性の向上が認められる場合は9,600円)、雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主は1人あたり日額6,650円(生産性の向上が認められる場合は8,400円)

・雇用管理制度女性コースの対象事業主が、建設事業主から中小建設事業主に、そして算定対象者は若年労働者だけでなく女性労働者も対象です。助成額については、計画期間終了から1年経過後の入職率目標を達成した場合は60万円だったのが57万円(生産性の向上が認められる場合は72万円)に、3年経過後の入職率目標を達成した場合は85.5万円(生産性の向上が認められる場合は108万円)に改正されています。

・登録基幹技能者の処遇向上支援助成コースの助成額は、1人あたり年額9.5万円(生産性の向上た認められる場合は12万円)

・女性専用作業員施設設置助成コースの助成率は、支給経費対象の3/5(生産性の向上が認められる場合は3/4)


新たに設けられたコースとは?
そして平成29年4月の改正から、あらたに「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」というものが新たに新設されています。
これは若年者もしくは女性を建設技能労働者として一定期間試行雇用を実施して、トライアル雇用奨励金の支給を受けた中小建設事業主に、1人あたり月最大4万円を最長3か月に渡り助成するというものです。


活用できる助成金で経費の軽減を
若年者や女性の雇用が今後促進され、さらに建設業界の生産性が向上されることが期待されるでしょう。
該当する中小建設事業主は、このような助成金の制度を活用することで経費や賃金にかかる費用を軽減することができますので活用しましょう。