建設業で「慶弔休暇」を制度として設ける場合、どのくらいの日数を取得可能とするのか、休暇取得中に賃金は発生する扱いにするのかなど、悩むこともあるでしょう。
また、「慶弔休暇」と併せて「慶弔見舞金」も支給する場合、どのくらいの金額にすればよいかわからないという場合もあります。
そこで、建設業の慶弔休暇について、取得可能日数や賃金の扱いについて解説していきます。
「慶弔休暇」とは、祝い事である「慶事」と、おくやみごとなどの「弔事」があった場合に取得できる特別休暇です。
慶弔休暇は、従業員と慶事や弔事の対象となる方の関係で決めることが多いものの、取得できる一般的な日数は以下の2つにより異なります。
・慶事による休暇
・弔事による休暇
それぞれの一般的な日数について説明します。
・慶事による休暇
慶事による休暇の場合、休暇日数の目安は以下のようになっています。
・結婚休暇…従業員本人の結婚で5日間・子の結婚で2日間
・配偶者出産休暇…配偶者が出産する場合で2日間
・弔事による休暇
弔事による休暇の場合、休暇日数の目安いは以下のとおりとなっています。
・配偶者が亡くなった場合…10日間
・父母、子が亡くなった場合…7日間
・義理の父母が亡くなった場合…5日間
・兄弟姉妹・祖父母・義理の父母・孫が亡くなった場合…3日間
・3親等以内の親族が亡くなった場合…1日間
慶弔休暇について、取得中に給与が支給されるかは建設業者によって異なります。
有給扱いとする企業が多いものの、無給でも特に問題はありません。
ただし無給とする場合には、後々のトラブルを防ぐためにも、必ず就業規則にその旨を明記しておいてください。
結婚祝い金や弔慰金といった「慶弔見舞金」を制度として設けている建設業者もあります。
金額については、以下のようなケースが多いといえます。
・結婚祝金…本人が結婚した場合で3~5万円
・出産祝金…本人または配偶者が出産した場合で1万円
・死亡弔慰金…本人が亡くなったときに100~3000万円(業務中または業務外かにより異なる)
・傷病見舞金…本人がケガや病気で仕事を休むときや入院した場合で10~50万円
災害見舞金・・・本人が地震や台風などの自然災害、火災や事故等の人為的災害で被害に合った際に支給される見舞金(2~5万円)
慶弔見舞金とは、従業員やその家族の慶弔事に対する祝い金や見舞金としての支給であり、労働の対価として支払われる賃金とは異なります。
ただし、慶弔見舞金についても、特段の定めがなければ法的な支払い義務はないため、必ず支払われるわけではありません。