入札とは、国や都道府県、市町村など自治体は、公共工事などを発注する建設業者を決めるときに、公平に判断することが必要です。
そこで、公共事業の事業内容と契約事項を事前に公示し、応募のあった複数の業者から、もっとも有利な条件を提示した業者と契約を結び発注する方法をとっています。
このときに用いられる手法が入札であり、この入札によって目的の公共事業の契約を受注することができれば落札したことになります。
入札という方法が用いられているその目的は、公平・公正に業者選びを行い、適正な価格で契約を結ぶこととされています。公共工事を発注するときの入札には、一般競争入札だけでなく、指名競争入札と随意契約があります。
このうち一般競争入札は業者を限定することなく実施されるので、誰でも入札に参加することができることが特徴です。
指名競争入札になると、入札に参加できる業者が限定されるので、指名を受ければ落札できる確率は高まりますが、指名をもらうためにはまずは一般競争入札で実績を作ることが必要になります。
また、入札がなく契約相手を決める契約方式が随意契約で、例外的な方式といえます。この随意契約の場合でも、2社以上から見積もりを取得することが必要とされますし、過去に落札実績のある業者が選ばれる傾向が高いといえるでしょう。
国や都道府県、市町村など地方自治体が公共工事を発注する場合、原則、一般競争入札で業者を選ぶことになります。
一般競争入札は無制限に誰でも入札に参加できるわけではなく、入札参加資格審査を受けることが必要です。
これは、競争入札に参加する対象者としての要件を満たしているかを判断するためのもので、公共工事を遂行する能力を持っているのか判定します。
いざ落札したものの、資金繰りに困窮し工事を最後まで行うことができず途中で投げ出してしまうのは困りますので、入札参加資格審査により要件を満たす場合のみ入札に参加することが可能とされます。
入札に参加する要件として、建設業許可を受けている、経営事項審査を受けている、各種税金に未納分がない、欠格要件に該当しないといった要件があります。
このうちわかりにくいのが欠格要件に該当しないという部分ですが、建築業法に定められている欠格要件のうち代表的なのは、
・成年被後見人、もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
・一般建設業の許可、または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
などです。なお、欠格要件は他にもありますので、インターネット上の国土交通省の公式サイトで確認しておくと安心です。
参考:国土交通省 許可の要件
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html