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建設業許可を取得する時に記載する建設業団体とは?

2018.05.10
分類:その他

建設業許可を取得し、新規で申請を行う場合には申請書だけでなく様々な添付書類が必要になります。

その書類のうち、「所属する建設業団体」を記載する書面(様式第20号の2の書類)がありますが、記載する所属する建設業団体とは「建設業法27条の37」に規定された建設業団体です。

この建設業法27条の37に規定された建設業団体とはどのような団体なのか、確認しておきましょう。

建設業法27条の37に規定された団体とは?

建設業法27条の37に規定する建設業団体とは、建設業に関しての調査や研究、指導など、建設工事を適正に行い、健全に建設業が発展することを目的とする事業を行う社団または財団です。さらに、国土交通大臣、もしくは都道府県知事に対し、団体の届出を行っていることが必要になります。

建設業許可を申請する者が、法令に規定された届出団体に所属している場合、許可申請書にその所属団体の名称と所属年月日を記載することになっています。団体に所属していない場合には所属していない旨を記載します。

建設業法に規定されている内容

建設業法第27条の37では「届出」の項目として、「建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。」 と規定されています。

さらに第27条の38には、国土交通大臣または都道府県知事が、届出のあった建設業者団体に適正な施工確保と建設業の健全な発達を図るに必要な事項の報告を求めることが可能である旨が記載され、続く第27条の39には建設業者団体が事業を行うにあたり、建設工事の担い手の育成や施工技術確保に資するよう努めなければならないことも記されています。

所属団体が届出を行っているか個別に確認を

建設業許可を取得する上で建設業団体に所属していることを記載するということは、建設業法に従って国土交通大臣または都道府県知事に届出を行った団体に所属することを証明することができると言えるでしょう。

建設業団体には業種によって色々な団体がありますが、現在所属している団体や組合が届出行っているかは個別に確認しておきましょう。団体名は、〇〇協会、〇〇連合会、○○連盟、〇〇組合、〇〇センター、〇〇工業会、といった名称で登録されていることが多いようです。