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建設業で必要な特別教育とは?

2018.06.28
分類:その他
建設現場の安全を守るため、「労務安全書類(グリーンファイル)」を作成することが必要ですが、その中で作業員名簿を作成する時に「特別教育」「技能講習」「免許」の項目に迷いが出てしまうこともあるようです。 作業員が資格を保有していることは把握しているけど、どの項目に該当するのか分からないという場合のために、それぞれの項目の内容を確認しておきましょう。

労務安全書類(グリーンファイル)とは?

そもそも労務安全書類(グリーンファイル)とは、別名で「安全書類」や「安全衛生書類」とも呼ばれていますが、20種類以上の書類から構成されます。 主な様式として、全国建設業協会が公表している「全建統一様式」を採用するケースもあれば、大手ゼネコンが用意していることもありますので様式は必ず同じではありません。ただし様式が異なる場合でも、記入する内容はほとんど共通していますので区別が付きにくい特別教育、技能講習、免許の項目について確認しておきましょう。

それぞれの項目の違いは?

危険、または有害な現場で作業する場合には必ず受けなければならない教育が「特別教育」です。それぞれの企業が実施し、有効期限などの設定は特にありません。 特別教育と間違いやすいのが「技能講習」で、大きく異なるのが資格証を持っているかいないかです。各地方の教習期間や建設系協会などの教育機関で実施されます。 そして、特別教育や技能講習などはセミナー形式で行われることがほとんどですが、「免許」は試験を受けて合格してはじめて取得できます。免許を取得していることで、同種の特別教育や技能講習の業務も行うことができる場合には、免許のみに記載してあとは省略しても構いません。

企業ごとで実施する特別教育の注意点

特別教育を必要とする業務として、アーク溶接、小型車両系建設機械の運転などを含む業務で50近くあります。 また、特別教育を行うには、企業内で実施する、または企業外でも実施する方法があります。いずれにしても、業務に従事する労働者の労働災害を防止するために、事業者の責任において実施することが求められます。 ・具体的な内容は? なお、特別教育の具体的な内容については安全衛生特別教育規程により厚生労働大臣が科目や時間を定めています。講師に資格要件の定めはありませんが、教育科目に対する知識と経験が十分にある人であることも必要です。 ・科目を省略できるケースもある 技能教習修了などで上級資格を有する場合や、業務に関する職業訓練を受けている場合などは、特別教育の科目の全部もしくは一部に対して十分な知識や経験があると認められる労働者は、対象となる科目を省略することも可能です。

所定の労働時間内に実施すること

また、特別教育が実施されている時間は労働時間に含まれることになりますので、所定労働時間内に行うようにしてください。企業外で実施する場合の旅費や講習会費についても、事業者が負担することになります。 特別教育を行ったら、受講者や科目などについて3年間その記録を保存することが必要ですので忘れない様にしてください。