建設業法で定めのある許可取得に必要な資格とは?

建築の資質の向上を図り、建設業が健全に発展していけるために設けられた法律が「建設業法」です。中抜き工事や手抜き工事などが行われることなく、適切に実施されるように設定されていますが、建設業法には建設現場に専任で置く必要がある資格についても規定されています。
そのため、建設業法と関連する資格について確認しておきましょう。
建設業法が制定された理由
建設業法は昭和24年に制定され、建設業が健全に発達していくことを目的にしています。また、公共の福祉が増進されることに寄与することも目的の1つです。
建築するのは建物以外にも、道路や橋、造園など多岐に渡ります。
建設業の許可に必要な専任技術者
建設業許可は、500万円以上の軽微な工事、または1,500万円以上の建築一式工事を請け負う場合に必要です。建築物が完成するまでのすべてが一式工事で、電気工事や配管工事など一部分の分野の工事を専門工事といいます。
許可を取得しておくことで、金融機関からも融資を受けやすくなりますし、何よりも社会的な信頼度は高まります。
そもそも許可を取得していなければ工事を請け負うことができないなど、不便さもあるので取得しておきましょう。
建設業許可に必要な資格とは?
建設業許可を得るためには専任技術者が必要ですが、工事によって建築士や施工管理技士など誰が専任技術者になるのか決められています。
専任技術者は請負契約を締結するにあたって、工事の施工方法を考えたり、注文者に説明を行ったりすることが役割になるため、現場に出ることはなく営業所で行う仕事がメインになります。
専任技術者になれる資格のうち、施工管理技士は現場で陣頭指揮に立つ主任技術者や管理技術者にも専任されることがあります。ただし、専任技術者と管理技術者を兼任することはできません。
さらに一般建設業であれば2級施工管理技士も専任技術者になることができますが、特殊建設業になると1級施工管理技士でなければ専任技術者にはなれないという違いがあります。
建設業法に違反したらどうなる?
もし建設業法に違反した場合は、懲役刑や罰金刑が最大で科されることになります。専任技術者を設置することを怠った場合も罰則の対象ですので注意しましょう。
専任技術者に年齢制限は設けられておらず、仮に定年退職している人を雇用してもかまいません。
資格取得を社員に勧めてみては?
専任技術者になれる施工管理技士にも、性別や年齢制限はありません。
現場で工程管理や安全管理、品質管理などを行うことになり、それぞれの分野で技術者を統括して計画どおりに工事が進むよう、監督する仕事を担うのが施工管理技士です。
建設業許可に必要な資格なので、働く上でのモチベーションにも繋がるため、資格取得を社員に促進するのもよいでしょう。