建設荷役車両の製造業者または販売業者が、ユーザーに新車を納入するときに、第1回定期自主検査または特定自主検査実施時期を知らせるために貼る標章を「出荷標章」といいます。
目にしたことがある方もいるでしょうが、そもそも出荷標章の「標章」とはどのような意味があるのでしょう。
そこで、「標章」とは何なのか、「商標」との違いについて解説していきます。
「標章」とは、文字・図形・記号・色彩などから作られる文字や図形による表示です。
平成26年に商標法が改正されるまでは、標章は商標法第2条第1項で次のように定義されていました。
“文字・図形・記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合”
そのため名称そのものや、名称とマークの組み合わせ、または色のついた図形などのマークや立体形状なども含まれます。
法改正によって、色彩のみの商標や音商標も新たな商標として認められることになり、同時に「標章」の定義についても次のように変わりました。
“人の知覚によって認識することができるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状若しくは色彩またははこれらの結合。音その他政令で定めるもの”
そのため標章とは、ネーミングやマークなどのことを指しており、さらに音や立体的形状など特殊なものも含まれると解釈できます。
標章のうち、商品やサービスに使用する識別標識に使用するのが「商標」です。
人の知覚により認識することができるものの中で、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・これらの結合・音・その他政令で定めるものの中で、次のように商品やサービスに使用されるのを指しています。
・業として商品を生産・証明または譲渡する者がその商品について使用するもの
・業として役務を提供・証明する者がその役務について使用するもの
色彩を構成要素としていますが、これに関しては平成26年の一部改正までは独立した商標の構成要素となることができませんでした。
文字・図形・記号などと結合し、はじめて構成要素とされており、打ち抜いたものや透明なガラスなどに描いたものの色彩はないといえるため、このような場合の色彩は構成要素ではないといえます。
ただ、文字だけからできている商標では、図形・記号が構成要素になっていないのと同じ関係に立つとしています。
なお、商品とは商取引目的で得る物(動産)で、サービスとは役務のことで、他人のために行う労務または便益であり、独立して商取引目的で行うことを意味します。