職種に関わらず、労働においては休憩時間が必要といえますが、特に体力重視の建設工事現場などは適切に休憩が与えられることが必要です。
納期まで時間が足らないことを理由に、休憩時間も作業を続けていると、集中力を欠いてミスを連発したり健康上のリスクを伴ったりなど問題も発生しやすくなります。
また、屋外での作業が多い建設工事現場では、炎天下の中、汗をかいて仕事をするため一般的な仕事より休憩の回数を多く取ることなどが必要といえます。
そこで、建設工事現場の休憩時間は一般的に何回程度なのか、労働基準法による取り決めについても解説していきます。
建設工事現場では、毎日次のようなスケジュールで作業を進めていることが多いといえます。
・7時30分…朝礼
・8時30分…作業
・10時…休憩
・10時30分…作業
・12時…休憩
・13時…作業
・15時…休憩
・15時30分…作業
・17時…終了
休憩時間では、水分を補給したり体を休めたりして過ごし、作業員と施工管理で次の作業に関する話などをすることもあります。
建設工事現場では、10時と12時の昼食を取る1時間の休憩、さらに15時にも休憩を取ります。
大規模工事以外に限らず、住宅建設やリフォームでも同じように3回は休憩を取ることが一般的といえます。
なお、施工管理については、午後になると事務所などで事務作業することが多くなるため、15時の休憩は取らない場合もあります。
労働基準法で決められている労働時間の休憩時間は、以下のとおりです。
・労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩時間が必要
・労働時間が8時間を超える場合はは少なくても1時間の休憩時間が必要
どちらも必ず休憩時間を労働時間の途中で与えることが義務付けらえており、休憩時間中は自由に時間を利用させることも必要とされています。
労働時間の途中で与える休憩時間については、従業員が自由に利用できる時間であることが必要です。
そのため使用者の指揮監督命令下においてはならないとされており、たとえば休憩時間と見せかけて実際には次の作業に関するミーティングをすることなどは避けてください。
指示があったときには休憩時間を中断し、すぐに業務に取り掛からなければならない状態であるのなら、「手待ち時間」となり労働時間としてみなされます。