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建設現場では法律で規定された有資格者を従事させることが義務づけられている?

2019.04.29
分類:その他
建設現場では、危険が伴う作業を行う際には有資格者を従事させることが法律で規定されています。そのため、建設業界で働く上で資格を取得しておくことはとても大切になっているといえるでしょう。 ただ、資格といっても、国家試験の設けられている免許もあれば、講習を受講するだけで取得することが可能となる技能講習や特別教育など、いろいろな種類があります。 作業の中でも高度な技術や知識が必要なものは、国家資格の扱いとなっている点も注目です。 そこで、建設現場ではどのような資格が必要になるのか、その一部をご紹介します。 「玉掛け」 クレーンで荷を吊る時にワイヤーロープなどを掛ける作業を玉掛けといいますが、ワイヤーを掛ける、または外すには「玉掛け」の資格を必要とします。 「作業主任者」を配置することが義務づけられている作業 法令で定められた作業を行う場合、作業員を指揮・監督し、使用する資材や機材の点検を行うために「作業主任者」を配置することが義務づけられています。 作業主任者になるためには、作業に応じて指定試験機関が実施する免許試験に合格、または、登録教習機関が実施する技能講習を修了し、事業者が選任されることが必要となります。 □足場の組立て等作業主任者 高さ5m以上の足場を組み立てる場合や、解体、変更する作業を行う場合、足場に関する作業経験が3年以上という資格取得要件が設けられている「足場の組立て等作業主任者」を配置することが義務づけられています。 □建築物等の鉄骨組立て等作業主任者 高さ5m以上の鉄骨を組み立てる場合や、解体、変更する作業を行う場合、鉄骨に関する作業経験が3年という資格取得要件が設けられている「建築物等の鉄骨組立て等作業主任者」を配置することが義務づけられています。 特殊車両を運転する場合にも資格が必要 技能講習修了者として資格を取得するには、都道府県労働局長に登録をした登録教習機関が実施する技能講習を修了することが必要です。技能講習を修了することで、登録教習機関より技能講習修了証が交付されます。 高さ10m以上の高所作業車を運転する時には、「高所作業車運転技能講習」の修了証を必要とします。 また、最大荷重1t以上のフォークリフトを運転する時には「フォークリフト運転技能講習」の修了証が必要です。 危険性の高い作業では、一定の技術や知識を習得した資格者が作業に従事できると理解しておきましょう。