大工工事とは建設業法の種類の1つであり、木材の加工を主に行います。
建設業許可における大工工事は、木材の加工または取り付けによって工作物を築造、または工作物に木製設備を取り付ける工事とされています。
地域に密着して建設現場で活躍している職人の方も大工工事の建設業許可を取得しているはずです。
その大工工事の建設工事として、大工工事・型枠工事・造作工事の3つが挙げられますが、リフォーム工事において取得しておくべき建設業許可に注意が必要です。
そこで、大工工事業とは?定義や種類・リフォーム工事における扱いについて解説していきます。
「大工工事」とは、木材加工または取り付けで工作物を築造することや、工作物に木製設備を取り付ける工事が該当します。
なお、元請の立場で発注者から直接仕事を請け負う工事だけが「建築一式工事」に該当することになります。
そのため下請の立場で請け負う工事は、原則、一式工事にはなりません。
大工工事の具体的な工事として、大工工事・型枠工事・造作工事が挙げられます。
大工工事業とは、木材加工または取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事のことを言います。
具体的には、次の3つが大工工事業の工事に該当します。
大工工事
型枠工事
造作工事
それぞれの工事について説明します。
大工工事とは、主に支柱や外壁などの構造部分の工事です。
型枠工事とは、コンクリート製の建物を造るときにコンクリートを流し込む木製の枠を作る工事です。
なお、型枠を解体する工事やコンクリートを流し込む工事は、型枠工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に含まれます。
「造作工事」とは、建物内部の仕上げ工事で、天井・床板・建具・棚・階段などを取り付ける工事です。
リフォーム工事における大工工事は、許可を取得していればリフォーム一式を請け負うことができると考えがちです。
しかし増築や改築を伴う工事は建築一式工事となり、建築工事業の建設業許可が必要になるため注意しましょう。
床仕上工事・たたみ工事・ふすま工事・家具工事・防音工事については、内装仕上工事の建設業許可が必要です。
リフォーム工事を請け負う予定があるのなら、大工工事と内装仕上工事の建設業許可を取得しておくとより安心といえます。
建築工事業も取得しておけば、リフォーム工事のほとんどを自社で完結できるようになります。