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元請の建設業者が下請に対して依頼する際には請負金額に注意が必要?

2019.04.30
分類:その他
建設業界では、一般建設業許可で請け負うことを可能とする工事金額について、元請と下請では異なった対応になっています。金額によって、取得しておかなければならない建設業許可の種類が異なるため、その内容を確認しておきましょう。 一般建設業者が工事を請け負う2つのケース 一般建設業者が元請として工事を請け負う場合には、下請に対する工事金額の合計が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合には、特定建設業許可が必要となるため請け負うことができないとされています。 一般建設業許可でも、下請として工事を請け負うなら金額に制限はなく、工事の請け負いが可能です。これは1次下請けや2次下請けなど、いずれの場合でも変わりません。 あくまでも下請に出す金額の合計で判断するので、全工事を自社のみで施工する場合なら、金額に関係なく一般建設業許可で請け負うことができます。 特定建設業許可が必要になるケースとは? 元請として工事を請け負い、下請に対する金額がいくらかによって、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらが必要になるのかを判別することになります。 例えば、一般の内装工事の許可業者が元請として5,000万円の工事を請け負うとします。1,000万円を超えた金額を自社で施工するなら、下請には4,000万円未満となるので請け負いが可能になります。 しかし、自社で施工する金額が1,000万円以下なら、下請に依頼する金額は4,000万円以上になるので請け負いはできないということになります。この場合、特定建設業許可を取得していなければ請け負いはできません。 □複数の下請に工事を依頼する場合は? もし複数の下請に工事を依頼するという場合、その金額を合算することになります。 1つの下請に2,500万円、もう一方の下請に1,500万円で依頼すれば、合計4,000万円になるので一般建設業許可では請け負いができないということです。 □元請が材料を提供する場合は? もし元請が材料を提供し、下請が工事を行うというケースではどうでしょう。 材料費が請け負いの金額として合算されるのかという点が問題になるでしょうが、特定建設業許可の取得を必要とするかについては、元請から提供される材料費は考慮しなくてもよいとされています。 そのため、請負契約の金額でのみ判断すればよいといえるでしょう。 なお、500万円以上の工事を請け負う場合には、一般建設業許可、特定建設業許可に関係なく、建設業許可が必要になります。この500万円という金額には、元請から提供される材料費を含むことになるので、混同しないようにしてください。 下請を保護するために設けられた制度 特定建設業許可は、下請を保護することを目的として設けられている制度なので、取得するための要件も複雑で厳しいものとなります。 もし資金力の乏しい業者が高額工事の元請になってしまい、万一のことが起きれば、そこから業務を請け負った下請も連鎖倒産する可能性が考えられます。 そのため、元請として工事を請け負って下請に依頼するには、それなりの責任を抱える意味を込めて、金額で制限を設けているといえるでしょう。