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建設業者が気をつけておきたい産業廃棄物の処理方法とは?

2019.06.21
分類:その他
建設廃棄物とは、建設工事に伴って副次的に得られた物品のうち、廃棄物に該当するものをいいます。大きく分類すると工事により排出される産業廃棄物、そして現場事務所から出る一般廃棄物に分けることができます。 建設廃棄物の扱いは適切に行う必要がありますので、それぞれの内容を把握しておくようにしましょう。

産業廃棄物の種類

建設副産物に含まれる種類には、工事現場の外に派出される建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶器くず、または、これらが混合した建設混合廃棄物などです。 産業廃棄物は、排出元となる業種が指定されている産業廃棄物、そしてどの業種でも産業廃棄物に含まれることとなる業種指定のない産業廃棄物に分けることができます。 業種が指定された産業廃棄物は特定の業種から排出された場合だけ産業廃棄物として扱われますが、特定された業種以外から排出された場合は一般廃棄物としての扱いです。

必ず分別した処理が必要

例えば紙くずを例にしてみると、建設業では工作物の新築や改築・除去で発生したものは産業廃棄物としての扱いですが、建設業者の事務所から排出された新聞やメモ用紙、設計図書などは一般廃棄物になります。 工事から排出された産業廃棄物は、一般廃棄物と一緒にせず、分別して処理しなければなりません。

元請業者が廃棄物の処理を委託する場合

建設工事における排出事業者は、発注者から直接工事の発注を請けた元請業者となるので、廃棄物の処理責任を負うことになります。 元請業者自らが処理を行うか、収集運搬業者や処分業者などに処理を委託する手続きを行うことになりますが、委託する場合には事前に産業廃棄物処理委託契約を書面で締結しておくことが必要です。

マニフェストの交付が必要

また、産業廃棄物を収集運搬業者や処分業者へ引き渡す時には、必要事項を記載したマニフェストの交付を行うことになります。 このマニフェストは産業廃棄物の引き渡しを行うたびに交付することになり、さらに産業廃棄物の種類や運搬先ごとに分けなければならないなど、取り扱いに関してもいろいろなルールが設けられているので注意しましょう。

特別管理産業廃棄物の扱いは特に注意を!

建設廃棄物の中でも、廃石綿等、灯油や軽油などの廃油は特別に管理が必要な産業廃棄物として特別管理産業廃棄物に該当します。 これらの特別管理産業廃棄物は、毒性を持っていたり、爆発や感染の危険性があるもとして保管や排出、処分に注意なものとして他の産業廃棄物とは別で扱うことが必要です。 そのため、特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合には、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」や「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を取得している業者に限られる点にも注意しておきましょう。