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建設業許可を取得するときに満たさなければならない要件とは

2021.04.20
分類:その他
建設業法に基づいて建設工事を請け負うときには、軽微か工事以外は原則として建設業許可を取得することが必要です。 そこで、建設業許可を取得するにはどうすればよいか、要件などを簡単にご説明します。

軽微な工事では建設業許可を受ける必要はない

建設業許可取得を必要としない「軽微な工事」とは、 ・建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1千500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 ・建築一式工事以外の建設工事なら、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 です。 なお、上記金額は税込みで材料費を含めた金額ですので注意しましょう。 軽微な工事に該当しない工事を、建設業許可を取得せず請け負った場合、建設業法違反で行政処分の対象となります。

建設業許可が必要となる業種

建設業許可の取得が必要となる業種は次の29業種です。 一式工事2業種 ・土木一式 ・建築一式 専門工事27業種 ・大工工事 ・左官工事 ・とび・土木・コンクリート工事 ・石工事 ・屋根工事 ・電気工事 ・管工事 ・タイル・れんが・ブロック工事 ・鋼構造物工事 ・鉄筋工事 ・舗装工事 ・しゅんせつ工事 ・板金工事 ・ガラス工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・内装仕上工事 ・機械器具設置工事 ・熱絶縁工事 ・電気通信工事 ・造園工事 ・さく井工事 ・建具工事 ・水道施設工事 ・消防施設工事 ・清掃施設工事 ・解体工事

建設業許可で満たさなければならない要件

建設業許可を取得する場合、建設業法に定めのある次の許可要件を満たすことが必要です。

経営業務管理責任者がいること

建設業の経営業務は最低でも1人、管理責任者が必要です。法人であれば常勤役員、個人なら事業主本人または支配人などがなることが多いといえます。なお、経営業務管理責任者になるためには、一定期間の経営経験や補佐経験が必要です。

営業所ごとに専任技術者がいること

事業所ごとに一定の資格や実務経験のある専任技術者を1人常勤させることが必要です。

誠実な請負契約であること

請負契約に不正・不誠実な行為をする恐れのないことが必要であり、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為の他、工事内容・工期・天災など不可抗力によって発生する損害の負担などに対し請負契約違反となる行為はないようにしてください。

基礎的な財産や金銭的な信用があること

一定の準備資金や営業活動資金が必要なため、財産や金銭的信用があることが求められます。

欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする法人の役員または個人が一定の欠格要件に該当しないことが必要です。