運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送中の爆発事故とは?危険物や毒物の運搬で注意するべきこと

2024.10.05
分類:リスク

運送中に爆発事故が起こるケースとは、たとえば危険物や毒物などの運搬などです。

 危険物や毒物などの運搬は、何を運ぶのか、運送手段が陸・海・空のどれかによって規制される国内法令は異なります。

 爆発事故など起こすことのないように、トラックでの危険物や毒物の運搬においては、厳重な管理と徹底したルールの順守が求められますが、その内容について紹介します。

指定数量による規制と混載禁止

 陸路での危険物・毒劇物の運搬は、指定数量による規制と、類別による混載禁止が以下のとおり規定されています。

 ・指定数量以下は高圧ガスとの混載禁止

・指定数量10分の1以上の場合は高圧ガス・類を異にする物品の混載禁止

・指定数量以上の場合は高圧ガス・類を異にする物品の混載禁止、さらに危険物の標識を車両の前後に提示し、運搬する危険物に適応する消火設備の設置が必要

 上記の「類を異にする物品の混載禁止」とは、同じ車両で異なる種類の危険物を積載することは禁じるという意味です。

  

危険物の標識とは

車両に掲げることが必要な標識とは、0.3メートル平方の黒色の板に、黄色の反射塗料や反射性の材料で「危」と表示したものです。

または、0.3メートル平方の黒色の板に白色で「毒」と表示します。

上記の表示の標識を、車両前後の目に触れやすい場所へ掲げることが必要です。

 

毒物・劇物の運搬による事故発生の対応

 毒物・劇物の運搬では、事故が起こったときに備えて、適切に応急処置を行うことを目的とした事前の情報伝達と備えが必要です。

 1千キログラム超の毒物や劇物の運搬は、成分や事故発生の応急処置法など、イエローカードを交付・通知することが義務化されていますので、必ず対応しましょう。

 下請けや孫請けの運送業へ委託する場合も同様です。

 また、5千キログラム超の毒物・劇物を運搬するときは、以下を徹底することが必要とされています。

 ・イエローカードを携行すること

・毒標識を掲示すること

・毒物・劇物ごとの保護具の2人以上の備え付けを行うこと

・一定時間を超えた運転を必要とする場合の交代要員が同乗すること

  

イエローカードとは

イエローカードとは緊急連絡カードのことであり、化学物質の有害性や事故発生の応急措置、緊急連絡先などを記載したカードです。

事故発生の応急措置対策を強化するためにも、危険物・毒物・劇物の輸送では活用することが必要といえます。