輸出通関手続とは、日本国内の貨物を外国に輸出するときの税関長の輸出許可を受ける手続です。
製品を海外へ輸出することを望む企業は増えつつあるものの、税関の輸出通関などが必要であり、手続は複雑です。
そこで、輸出について、国内貨物を外国へ届けるための輸出通関手続、費用や日数を簡単に紹介します。
「輸出」とは、国内貨物を外国へと送り出すことです。
輸出許可を受けることが必要ですが、一連の手続を輸出通関手続といいます。
輸出通関は、輸出する貨物の保税地域への搬入から、船積までの一連の行為のことです。
関税法では輸出者と輸入者に申告することを義務付けています。
ただし輸出者と輸入者が自らで通関手続を行わず、依頼を受けた通関業者が代わりに手続することが多いといえます。
輸出通関手続は、大きく次の3つの工程に分けることができます。
・保税地域へ搬入する
・税関による審査と検査を受ける
・輸出許可を発行する
輸出通関手続では、貨物の品名・数量・価格など、必要事項を税関長に申告しなければなりません。
通関士やフォワーダーなどの事業者に依頼することが多いといえますが、通関手続を怠ることや虚偽の申告をすることは密輸扱いとなるため、関税法の法令による罰則を受けます。
通関手続の費用は、関税を納める義務がある者が支払います。
この納税義務者とは、関税関係法令に別段の規定がある場合を除いて、貨物を輸入する者と規定されています。
2018年10月に法律が改正されるまで、通関業者への輸入申告料は最高で1件11,800円でしたが、現在は廃止されているため業者への問合せが必須になっています。
これまでの料金を踏襲した費用であり、検査の種類によって2〜10万円前後の金額であることが多いといえるでしょう。
輸出通関にかかる日数は、海上貨物であれば3〜5日、航空貨物は1~2日です。
また、日本に貨物到着してからかかる通関手続の日数は、平均2.6日といわれています。
申告から許可まで、通関所要時間は2.1時間で、他法令に該当する貨物では平均3.6日であり、該当しない貨物は2.2日です。
通関手続を失敗した場合、貨物の遅延・拒否・罰金などが発生する場合もあり、手続書類に誤った情報が記載されたまま提出してしまうと、輸出仕向地・輸入出荷地の法律違反と判断される恐れもあるため注意してください。