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介護事業の法人格で合同会社を選ぶメリットとは?

2023.01.12
分類:経営

介護事業の指定を受けて、介護報酬を受け取るには法人格を申請することが必要です。

法人格には、

・株式会社

・有限会社

・合同会社

NPO法人

・医療法人

など種類があります。

このうち、介護事業所が参入できるのは、

・株式会社

・有限会社

・合同会社

などの営利法人であり、近年では株式会社の新規参入が相次ぐ中、合同会社を選ぶケースもめずらしくありません。

合同会社は株式会社よりも設立するときの費用を抑えることができ、はじめて会社設立する方でも手続が簡素化されていてオススメです。

そこで、介護事業の法人格で合同会社を選ぶメリットについて紹介していきます。

合同会社とは

「合同会社」とは、2006年の会社法改正で新たに設けられた法人形態です。

アメリカのLLCがモデルとなっており、「出資者」が会社経営者となる「持分会社」であり、出資したすべての社員が会社の決定権を保有します。

合同会社の役職

合同会社の場合、出資者兼役員は「社員」となります。

会社に勤務する従業員を意味する社員ではなく、役職としての立場としての名称ですが、代表権の有無で次の2つに分けられます。

・代表社員

・業務執行社員

それぞれの役職について説明していきます。

代表社員

合同会社の場合、出資者であるすべての社員が「業務執行権」と「代表権」を保有することになるため。複数社員がいればそれぞれの社員が代表権を行使できます。

ただ、代表者は1名でなければ取引先は混乱する可能性があり、社員同士の意志疎通も難しくなり、社員それぞれが勝手に外部と契約など締結してしまうリスクも高まります。

そこで、合同会社では社員のうちいずれかが代表として代表権限を行使する「代表社員」を定めることができます。

株式会社の代表取締役社長と同じ立場となりますが、1名だけでなく複数名が代表社員となることも可能です。

業務執行社員

出資はしても、経営には参加したくない方も中にはいます。

また、経営能力のある社員に任せたいと考える方もいるかもしれません。

そこで、2名以上社員がいるときには、経営に参加する社員だけに業務執行権限を与えることが可能です。

なお、合同会社の業務執行社員は株式会社の取締役と同じ立場となります。

合同会社はコストを抑えた設立が可能

合同会社を設立するときには、株式会社の設立よりもコストを抑えることができます。

株式会社の場合、会社設立の際には公証役場で定款認証を受けることが必要となり、認証の手数料(5万円程度)や印紙代(4万円程度)が必要ですが、合同会社は認証不要のため手間や費用を削減することが可能です。

また、決算公告義務もないため6万円程度かかる官報掲載費も不要となります。 

さらに株式会社は役員の任期は2年と決まっていますが、合同会社は任期を設けなくてもよいため、任期が終わるたびにかかる重任登記費用も発生しません。