訪問介護事業所をスタートさせたいけれど、一人で独立開業したいと希望する方もいることでしょう。
しかし、訪問介護は、一人で開業することはできません。
その理由として、人員の配置基準などがあり、満たすことが必要とされているからです。
そこで、訪問介護開業は一人ではできない理由や、満たさなければならない基準について解説していきます。
訪問介護の事業所を開業するためには、次の3者を配置することが必要です。
・訪問介護員
・サービス提供責任者
・管理者
それぞれに求められる資格と配置基準を説明していきます。
訪問介護員として働く上で、必要な資格は以下のとおりです。
・介護福祉士
・介護職員実務者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・旧介護職員基礎研修修了者
・旧ホームヘルパー1級または2級
・看護師または准看護師
サービス提供責任者を含めて常勤換算2.5人以上が配置基準となっています。
サービス提供責任者として働く上で、必要な資格は以下のとおりです。
・介護福祉士
・介護職員実務者研修修了者
・旧介護職員基礎研修修了者
・旧ホームヘルパー1級
・看護師または准看護師
3か月間の平均利用者数が40人を超えるごとに1人以上追加することが必要です。
管理者として働く上で必要な資格は特にありません。
訪問介護事業所の責任者として、管理職務に従事する常勤者を1人配置することが必要であり、サービス提供責任者と兼務することもできます。
訪問介護事業所を開業する際には、次の3つの基準を満たすことが必要です。
・人員基準
・設備基準
・運営基準
それぞれの基準について説明します。
訪問介護では、事業所を開業するために、訪問介護員・サービス提供責任者・管理者の配置基準を満たすことが必要です。
訪問介護の設備基準も内容は以下の通りとなっています。
・事務室(必要不可欠な備品設置が可能なスペース確保でよいが、送迎車の駐車スペースの確保が必要)
・相談室(利用者やその家族が訪問したときの対応スペースとプライバシー保護に配慮する工夫が必要)
・手洗い場(手洗い可能な洗面所が必要)
・備品(机・椅子・電話・パソコン・プリンター・キャビネット・カギ付き書庫)
・消耗品類(消毒液・石鹸・ペーパータオルなど)
訪問介護の運営基準は、次の2つをそれぞれ満たすことが必要です。
【訪問介護サービスに関する基準】
・内容・手続の説明・同意
・サービス提供拒否の禁止
・サービス提供が困難になった場合の対応
・身分証の携行
・緊急・事故発生の速やかな対応
【業務運営に関する基準】
・利用料などの受領方法
・訪問介護計画書の作成
・介護などの総合的な提供