介護業界で在留資格「特定技能」による外国人材の受け入れにおいては、初めて1号特定技能外国人の受け入れ日から4か月以内に介護分野の「特定技能協議会」の構成員になることが必要です。
そこで、介護分野における特定技能協議会とはどのような団体なのか、申請手続の流れについて簡単に解説していきます。
特定技能協議会とは、初めて特定技能外国人を受け入れる介護事業所や介護施設が加入しなければならない団体であり、加入は義務付けられています。
特定技能外国人を受け入れた後は4か月以内に、介護分野における特定技能協議会の構成員になることが求められます。
協議会は特定技能で受け入れできる14業種ごとに設置されており、所轄省庁・受入企業・業界団体・関係省庁などで構成されます。
在留資格「特定技能」による外国人材を受け入れるときには特定技能協議会へ入会することが必要です。
初めて特定技能1号を受け入れるときの申請手続は、以下の流れで行います。
①地方出入国在留管理局へ申請
②協議会事務局へ入会申請
③入会審査
④会員登録完了
地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」で「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出します。
協議会事務局に入会申請を行いますが、申請システムから介護事業所や外国人の情報を入力します。
申請において必要とされる書類は以下のとおりで、電子データを送ることもできます。
・雇用条件書(別紙「賃金の支払」含む)
・在留カード
・1号特定技能外国人支援計画書
・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等
・日本語能力水準を証明する書類(介護日本語評価試験、技能実習評価試験の合格証明書など)
・技能水準を証明する書類(介護技能評価試験の合格証明書等)
入会申請後は、協議会事務局で内容を確認し、審査が行われます。
不備があればメールなどで連絡があるため、必要に応じて修正するようにしましょう。
審査は1~2週間かかり、不備などがあればさらに時間が延びるため注意してください。。
審査終了後、問題がなければ構成労働省が入会証明書を発行します。
メールで連絡があった場合にはシステムにログインし、入会証明書をダウンロードしましょう。