訪問介護を開業するときには、人員や設備などで決められている、満たさなければならない基準をクリアすることが必要です。
特に人員基準については、訪問介護員・サービス提供責任者・管理者の配置が必要となるため、経営者一人で開業できるわけではありません。
そこで、訪問介護の開業要件について、満たさなければならない基準を紹介していきます。
訪問介護に指定されるためには、法人格であることだけでなく、次の3つの基準をクリアしなければなりません。
・人員基準
・設備基準
・運営基準
それぞれの基準について説明していきます。
訪問介護の開業では、次の人員について必要人数確保することが必要となります。
・訪問介護員
・サービス提供責任者
・管理者
それぞれの配置基準を説明します。
訪問介護員の配置基準は、サービス提供責任者を含めて常勤換算2.5人以上となっています。
以下の資格があれば、訪問介護員として働くことができます。
・介護福祉士
・介護職員実務者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・旧介護職員基礎研修修了者
・旧ホームヘルパー1級・2級
・看護師・准看護師
サービス提供責任者の配置基準は、3か月間の平均利用者数が40人を超えるごとに1人以上追加することが必要です。
以下の資格があれば、サービス提供責任者になることができます。
・介護福祉士
・介護職員実務者研修修了者
・旧介護職員基礎研修修了者
・旧ホームヘルパー1級
・看護師・准看護師
管理者の配置基準は、訪問介護事業所の責任者として管理職務に従事する常勤が1人とさされています。
サービス提供責任者との兼務は可能で、必要な資格は特にありません。
訪問介護の設備基準は、主に以下のとおりです。
事務室…必要不可欠な備品設置が可能なスペース確保で問題なし・送迎車の駐車スペースは必要
相談室…利用者やその家族が訪問したときに対応できるスペースとプライバシー保護の配慮が必要
手洗い場…手洗い可能な洗面所
備品…デスク・椅子・相談室用の机・椅子・電話・パソコン・プリンター・キャビネット・カギ付き書庫・消毒液・石鹸・ペーパータオルなど
運営基準は、次の2つについてそれぞれの要件を満たさなければなりません。
まず訪問介護サービスに関する基準として、以下のことが挙げられます。
・内容・手続の説明・同意
・サービス提供拒否の禁止
・サービス提供困難になった場合の対応
・身分を証する書類の携行
・緊急・事故発生時の速やかな対応
さらに業務運営に関する基準として、次のことが挙げられています。
・利用料などの受領方法
・訪問介護計画書の作成
・介護などの総合的な提供