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介護現場でも導入したい特別休暇とは?種類とそれぞれの内容について解説

2023.08.11
分類:総務

特別休暇とは、会社独自に定める休暇であり、介護現場でも導入することでスタッフのモチベーション向上などにつながります。

労働者と話し合いを行って任意で決める休暇であり、目的や取得方法など自由に決めることが可能です。

仕事とプライベートを両立させつつ、健康で充実した生活を送るためのライフワークバランスを保つためにも、特別休暇の普及・促進が求められますが、具体的にど

のような制度が取り入れられているのか解説します。

特別休暇の種類

 特別休暇として取り入れられているのは、たとえば次のような種類の休暇です。

 ・慶弔休暇

・夏期休暇

・リフレッシュ休暇

・アニバーサリー休暇

・誕生日休暇

・ボランティア休暇

・病気休暇

・教育訓練休暇

 それぞれどのような休暇として取り入れられているのか説明していきます。

  

慶弔休暇

慶弔休暇とは、従業員やその親族の慶事や弔事に対し付与される休暇です。

たとえば結婚・出産・葬式などの事由による休暇で、近親の程度により付与日数が異なります。

 

夏期休暇

 夏期休暇とはお盆の時期など夏期に付与される休暇であり、多くの企業が同じ期間に夏期休暇を設定することから、合わせたほうが仕事としても効率的といえます。

  

リフレッシュ休暇

 リフレッシュ休暇とは、従業員の疲労回復を目的として付与される休暇で、永年勤続者に対する慰労の意味もある休暇です。

 

 アニバーサリー休暇

 アニバーサリー休暇とは、結婚記念日など指定した記念日に取得できる休暇です。

 

 誕生日休暇

 誕生日休暇とは、従業員の誕生日に取得できる休暇で、アニバーサリー休暇に含まれる場合もあります。

  

ボランティア休暇

 ボランティア休暇とは、社会貢献活動を行うときに取得できる休暇で、たとえば震災復興や災害復旧、村おこしなどの活動の際に取得できます。

 

 病気休暇

 病気休暇とは、長期間治療が必要なケガや病気をしたときに取得できる休暇で、1企業あたりの病気休暇付与日数の平均(1回あたりの上限日数平均)は約128日とされています。厚生労働省が公表している「令和2年就労条件総合調査」によると、23.3%の企業で取り入れられる休暇となっているようです。

 

 教育訓練休暇

 教育訓練休暇とは、従業員が仕事で必要となる教育訓練や職業能力検定を受ける時間確保のため付与される休暇であり、資格取得などに向けてモチベーションを上げることができる休暇ともいえます。