介護事業を開業するときには、事業を始めた旨を税務署に届け出ることが必要です。
反対に事業をやめるときにも、国や都道府県にその事実を通知する廃業届を提出しなければなりません。
そこで、介護事業の開業と廃業において必要な届出や手続について、簡単に紹介していきます。
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、提出期限は開業日から1か月以内となっています。
届出を提出しなくても罰則はありません。
ただ、青色申告で確定申告する場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」の提出が必須となります。
個人事業主が廃業する場合、税務署に「廃業届」を提出することが必要です。
廃業を届出ることによって、破産手続や倒産の前に事業を終わらせることができます。
なお、廃業するときには廃業届を含め、次の書類を提出します。
・廃業等届出書の提出
・所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
・消費税の事業廃止届出書の提出
それぞれの手続について説明していきます。
廃業の際に税務署に提出する書類は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
廃業日から1か月以内に提出が必要となりますが、廃業日をいつにするかについては、廃業後の支出などが経費として認められないケースなど発生しないように決めてください。
なお、廃業届は提出しなかった場合でも特にペナルティなどはありませんが、税法上は提出が必要とされています。
既に廃業しているのにもかかわらず、毎年のように確定申告に関するお知らせの通知が郵送されてくる…といったことを避けるためにも、提出しておいたほうがよいでしょう。
なお、廃業届の提出後も、廃業年度に納めなければならない税額が発生する場合には、確定申告は必要です。
青色申告で確定申告をしていた場合、廃業届の提出の際に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
廃業届と同時に提出しない場合にも、廃止する年の翌年3月15日までに提出が必要です。
消費税を納める義務のあった課税事業者が廃業する場合、「事業廃止届出書」の提出も必要です。