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技能実習と特定技能1号の違いとは?どちらの外国人労働者を雇用するべきか紹介

2024.04.30
分類:経営

介護現場に外国人労働者を迎え入れる場合、技能実習と特定技能1号のどちらの入国許可証を取得している人を選ぶべきなのでしょう。

 たとえば技能実習制度の場合には実習計画が必要であるのに対し、特定技能制度は日本で円滑に業務に従事し日常生活を送ることができるような支援が義務付けられます。

 そこで、技能実習と特定技能1号の違いや、どちらのビザを取得している外国人労働者を雇用するべきか紹介していきます。

技能実習とは

 「技能実習」は、日本政府(外国人技能実習機構)が特定事業者で特定の技術を習得することを目的として外国人に与える日本在留許可です。

 特定の技術を習得し、母国に持ち帰って広めてもらうことが目的であるため、仕事の種類や就業場所は簡単に変更できません。

 あくまでも国際貢献としての位置付けであり、転職という概念がないため、雇用主となる介護事業者にとってもメリットがあります。

 なお、専門性の高い作業を学ぶための制度であるため、単純労働をさせることはできないと留意しておきましょう。

  

特定技能1号とは

 「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 なお、特定技能には「特定技能2号」もあり、こちららは特定産業分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。

 日本で人手が足らない現場の人材を補うための制度であり、単純労働も業務として含みます。

  

 長期雇用が可能な制度

 技能実習は1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内の合計で最長5年となっています。

 対する特定技能は、特定技能1号が通算5年で、特定技能2号が上限なしです。

 また、実習期間3年の技能実習2号まで行うことで、試験なしのまま特定技能1号へ移行できます。

 技能実習で3年働いた後、特定技能1号に在留資格を変更すれば、技能実習期間の合計8年働き続けてもらうこともできます。

 実習期間5年の技能実習3号まで行い、その後特定技能1号に在留資格を変更することで、最大10年間働いてもらうことも可能です。

 特定技能は、介護職種は特定技能2号へ移行する対象ではないため、特定技能1号の期間のみの雇用となります。

 そのため最大で5年間は働き続けてもらうことはできても、それ以上は望めないということになるでしょう。

 特定技能と技能実習は目的や義務などが異なるため、混同されやすい在留資格なだけに、注意が必要です。