日本は高齢化がどんどん加速していますが、介護事業を開業したいと希望する事業者数も増加傾向にあります。
ただ、介護事業をスタートする際には、会社を設立することが必要となりますが、手続などでどのくらいの日数がかかるのでしょう。
そこで、介護事業を開業する際の会社設立の手順や、目安となる日数について解説していきます。
介護事業を運営する場合、法人格を取得することが必要であるため、会社設立の手続を経由することになります。
ただ、介護事業に限らず、事業運営において会社を設立するケースは多々ありますが、具体的な手順としては以下の流れで手続していきます。
①計画立案
②法人種別選定
③事務所設置・人員確保
④指定前研修
⑤指定申請
⑥書類作成
⑦運営開始
それぞれ説明していきます。
介護事業運営に向けて会社を設立するにあたり、どの介護サービスを提供し、どのような事業形態をとるのか計画を立てましょう。
介護事業者として指定を受けるために法人格が必要です。
株式会社・合同会社・NPO法人などの法人格から選ぶことが多いものの、法人格によって会社設立にかかる費用も異なります。
会社設立の上、介護事業を運営するための事務所を設置し、人員を確保することが必要です。
そもそも事務所がなければ、会社設立の手続はできません。
介護事業運営の会社を設立する際には、行政庁の介護保険事業の指定を受けることが必要です。
指定事業者を決めたら、指定予定日2か月前には指定前研修を受けます。
指定前研修は自治体ごとに月1度ペースで開催しているため、事前にスケジュールなど確認しておきましょう。
介護事業開始において、事業所を管轄する都道府県または市町村に指定申請を行います。
介護事業所運営の会社設立のためには数多くの書類を作成しなければなりません。
法人専用の口座開設や法人用印鑑などの準備も必要となるため、早めに取り組むようにしましょう。
介護事業所運営に向けた準備が整ったら、事業運営を開始します。
介護事業所を開業する上で会社を設立する場合、株式会社や合同会社などの営利法人でも可能です。
認可などが必要となる非営利法人よりも会社設立までの時間が短いため、早めにスタートさせたいときにはよいでしょう。
なお、株式会社を設立するなら1〜3週間程度、合同会社であれば数日〜2週間程度で会社設立できます。