介護施設や福祉施設と呼ばれる施設は、様々な基準や要件などで複数の種類に分けることができます。
年齢を重ね、介護を必要とする状態の方が利用できる施設であることは共通していますが、それぞれ特徴が異なることは注意が必要です。
そこで、介護医療院の施設基準や、満たさなければならない要件について紹介していきます。
「介護医療院」とは、要介護認定を受けている高齢者が、長期療養し生活するための施設です。
要介護1~5の方が入居できる施設であるため、要支援1・2の認定の方や、自立の方は利用できません。
要介護者であり、長期に渡る療養が必要である方について、施設サービス計画に基づいた療養上の管理・看護・医学的管理の下での介護・機能訓練・その他必要な医療や常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。
介護医療院の施設基準は、以下のとおりとなっています。
・面積基準は老人保健施設相当以上であること
・多床室でも家具やパーテーションで仕切るなどプライバシーに配慮した環境整備であること
生活を送る場としての機能を併せ持つ施設であり、さらに原則として、次の施設基準を満たしていることが必要とされています。
・療養室(一室定員4人以下・一人あたりの床面積は8㎡以上・プライバシー確保に配慮した療養床や身の回り品を保管できる設備の備えが必要・ナースコールを設けるなど)
・診察室(医師が診察を行い、喀痰・血液・尿・糞便など通常の臨床検査や調剤を行う施設であること)
・処置室(適切に処置できる広さがあり、エックス線装置が10キロボルト以上で、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のものであるなど)
・機能訓練室(内法による面積が40㎡以上で必要な器械・器具を備えていること)
・談話室(利用者同士やその家族が談話を楽しむことのできる広さを有すること)
・食堂(内法による面積が利用者一人あたり1㎡以上であること)
・浴室(身体の不自由な方が入浴することのできる浴室であること・一般浴槽だけでなく介助を必要とする方の入浴に適した特別浴槽を設置していること)
・レクリエーションルーム(レクリエーションやイベントを開催するために十分な広さを有していること・レクリエーション実施に必要な設備を備えていること)
・洗面所(バリアフリー対応など身体の不自由な方が利用することに適した洗面所であること)
・トイレ(バリアフリー対応など身体の不自由な方が利用することに適したトイレであること)