高齢化社会における介護事業のニーズに対応するために、訪問介護を開業したいと考える方も少なくありません。
しかし訪問介護の事業所は簡単に開業できるわけではなく、一定の要件などをクリアすることが必要です。
そこで、訪問介護開業までの流れは簡単なのか、満たすべき要件などについて解説していきます。
「訪問介護」とは、介護を必要とする方の自宅を介護福祉士や訪問介護員などが訪問し、入浴・食事・排泄など以下の介助を行う介護事業です。
・身体介護(食事・衣類着脱・入浴・排泄・清拭など)
・生活援助(調理・洗濯・住居掃除・買い物など)
・通院などの乗降介助(通院などで訪問介護員が運転する車両で乗車・降車の介助と、乗車前・降車後の屋内外移動や通院先での受診手続等)
なお、通院等乗降介助サービスを提供する場合には、運輸局で次のいずれかの許可を受けることが必要となります。
・一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー)
・特定旅客自動車運送事業
訪問介護事業を開業する際には、主に次の4つの流れで手続を進めていきます。
①法人設立
②事業所の整備
③人員確保
④指定申請
それぞれ簡単に説明していきます。
訪問介護事業は個人で開業できず、法人格が必要です。
訪問介護事業は、指定基準のうち設備基準を満たした建物が必要であり、事務・相談・手洗いなどのスペースがなければなりません。
訪問介護事業を開始するにあたり、必要な人員基準が明確に設けられています。
常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者含む)の要件を満たすことが必要ですが、常勤換算は下記の計算式で算出できます。
常勤換算人数=常勤職員の人数 +(非常勤職員の勤務時間の合計 ÷ 常勤職員の勤務時間)
訪問介護の指定申請は、介護事業を開始するにあたり、指定権者から事業の許認可を得るために行います。
申請受理により、6年間、指定事業者として訪問介護事業が可能となりますが、6年ごとに更新申請することも必要です。
なお、訪問介護事業の指定においては、以下の4つ満たさなければなりません。
・法人であること
・介護保険法による訪問介護の設備基準を満たしている
・介護保険法による訪問介護の運営基準を満たしている
・介護保険法による訪問介護の人員基準を満たしている
上記の基準を満たした上で、申請書類を作成し。期日までに申請することが必要です。