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介護事業者が知っておきたい障害補償給付とは?業務上傷病による障害の補償を解説

2023.08.17
分類:総務

障害補償給付とは、労働者が業務上の傷病で身体に一定の障害が残ったときの補償制度です。

 業務上のケガや病気は労災により補償されますが、その労災による傷病の治療が終わったものの、身体に一定の障害が残ったときには障害補償給付金が支給されます。

 障害補償給付は、障害補償年金(一時金)・障害特別支給金・障害特別年金(一時金)の3つの種類がありますが、どのような補償となっているのか解説していきます。

障害補償給付の種類

 障害補償給付は、ケガや病気が治ゆしたときに障害が残った場合、補償として給付される制度です。

 障害等級に応じた障害(補償)給付・特別支給金(障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金)が支払われますが、労災の後遺障害は症状の程度で等級が異なります。

 障害補償給付の種類は、この障害の等級に応じて次の2つに分けられます。

 ・障害補償年金(等級第1級〜7級)

・障害補償一時金(等級第8級〜14級)

 それぞれの内容について説明していきます。

 

 障害補償年金

 「障害補償年金」は、障害等級1級から7級までの障害が残ったとき給付される年金です。

 「前払一時金」と「差額一時金」があり、年金として一生涯給付金を受け取り続けることができます。

 ただし、その後の障害等級に変更があったときには、補償内容や金額も変わる可能性があります。

 

障害補償一時金

「障害補償一時金」は、障害等級8級から14級までの障害が残ったとき給付されます。

 

障害補償年金差額一時金とは

 障害補償年金差額一時金とは、障害補償年金の受給権者が亡くなった場合に、すでに支払われた障害補償年金と障害補償前払一時金の合計額の不足分を、遺族に対し支給する補償です。

 支給を受けることが可能なのは次のいずれかに該当する遺族とされています。

 ①労働者が亡くなった当時に生計が同じだった配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

②労働者が亡くなった当時に生計が同じではなかった配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

 なお、②よりも①が優先されることになり、その中でも記載順に優先されます。

 

 障害補償年金と障害補償一時金の違い

 先にも述べたとおり、障害補償年金は障害等級1級から7級までの障害が残ったときに給付され、前払一時金と差額一時金の制度があります。

 これに対し障害補償一時金は、障害等級8級から14級までの障害が残ったときに給付されるという違いがあります。