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社会福祉事業の法人格の種類とは?社会福祉法人と社会医療法人の違いを簡単に紹介

2024.05.18
分類:経営

介護事業者として事業を営むのなら、個人事業者のままでなく、法人格を取得することが必要です。

 多く見られる法人格は社会福祉法人や社会医療法人などといえますが、他にも株式会社など種類は様々といえます。

 そこで、社会福祉事業の法人格の種類について、社会福祉法人と社会医療法人の違いを簡単に紹介していきます。

社会福祉事業の種類

 社会福祉事業は、次の2つに分類されます。

 ・第1種社会福祉事業

・第2種社会福祉事業

 

それぞれ説明します。

第1種社会福祉事業

第1種社会福祉事業は、主に入所サービス事業が該当します。

事業の性質から、利用者保護の必要性の高い事業で、入所サービスに関係する事業が該当します。

入所サービスに関係する事業は利用者に与える影響が大きいといえます。

社会的に緊急性や必要性の高い事業を取り扱うため、経営の安定性の高さが強く求められます。

 

第2種社会福祉事業

2種社会福祉事業は、比較的、利用者に対する影響の少ない在宅系・訪問系・通所系のサービスが該当します。

特に運営主体の制限はなく、株式会社等の法人でも運営が可能ですが、届出が必要となります。

事業の社会的責任は小さくないため、利用者への影響が第一種と比べて小さいといった特徴があります。

 

社会福祉法人とは

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法の規定に基づいて所轄庁の認可を受けて設立された法人です。

 地域社会で社会福祉サービスを提供し、地域福祉を充実・発展させることが使命である公益の民間組織といえます。

 活動の財源は、会費・寄付金・共同募金・補助金・受託金などであり、介護保険事業は介護保険収入で運営しています。

  

 社会医療法人とは

 社会医療法人とは、救急医療・へき地医療・周産期医療など、地域で必要な医療提供を担う医療法人を社会医療法人として認定し、継続・良質・適切な医療を効率的に提供する体制確保を図るため創設された法人格です。

 営利を目的としない公益性の高い医療として位置付けられているものは、以下の医療といえます。

 ・休日診療や夜間診療などの救急医療

・重症難病患者への継続的な医療

・感染症患者への医療

・災害医療

 社会医療法人は医療計画上での支援を受けることができるため、経営体制への信頼が高い法人です。

 そのため経営体制に関して高い要件が設けられており、簡単に設立することはできません。