日本は高齢化が進んでいるため、高まる介護事業のニーズに対応することを目指し、訪問介護を設立したい方も少なくありません。
しかし訪問介護の設立は、一定の要件などクリアしなければならないなど、簡単にできないことを留意しておく必要があります。
そこで、訪問介護の設立や事業所開設について、手続の4つの流れを簡単に解説していきます。
「訪問介護」とは、介護が必要な方の自宅を介護福祉士や訪問介護員などが訪問し、入浴・食事・排泄などの介助を行う介護サービスです。
利用者に提供する介護サービスは、以下のとおりとなっています。
・身体介護(食事・入浴・排泄・清拭・着替えなど)
・生活援助(調理・洗濯・掃除・買い物など)
・通院における車両の乗降介助・乗車前と降車後の屋内外移動・通院先での受診手続など
通院等乗降介助サービスを提供したい事業者は、運輸局で次のいずれかの許可を取得しなければなりません。
・一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー)
・特定旅客自動車運送事業
訪問介護の設立・事業所の開業においては、次の4つの流れで手続を進めることが必要です。
①会社の設立
②事業所の整備
③人員の確保
④指定申請の手続
それぞれの手続について説明します。
訪問介護は個人で開業することはできないため、会社を設立して法人格を取得することが必要とされています。
訪問介護は指定基準の設備基準を満たす建物を事業所として整備しなければならず、事務所・相談室・手洗いスペースなどの整備も必要となります。
訪問介護は、必要な人員基準を満たすことが必要です。
たとえば常勤換算で、サービス提供責任者を含む2.5人以上の要件を満たすことなどが必要とされています。
訪問介護は、指定権者から事業の許認可を得るための指定申請の手続が必要です。
申請を受理してもらうことで、6年間は指定事業者として訪問介護を事業運営できます。
ただし6年ごとに更新申請が必要となるため、忘れないようにしましょう。
また、訪問介護の指定は次の4つの要件を満たさなければなりません。
・法人格を取得している
・介護保険法の訪問介護の設備基準を満たしている
・介護保険法の訪問介護の運営基準を満たしている
・介護保険法の訪問介護の人員基準を満たしている
上記4つの基準を満たした上で、申請書類を作成し期日までに申請するようにしてください。