訪問介護とは、介護を必要とする方の自宅をホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を実施するサービスです。
本人やその家族のみでは日常生活を送ることが難しくなったときには、介護福祉士やホームヘルパーが訪問する訪問介護を利用しましょう。
訪問介護を利用できるのは、在宅で生活している要介護認定を受けた方です。
そこで、訪問介護について、利用対象者や提供されるサービスを解説していきます。
「訪問介護」とは、利用者宅をホームヘルパーが訪問し、食事・入浴・服薬などの身体介護や、洗濯・掃除などの生活援助をおこなう介護保険サービスです。
ホームヘルパーは、介護福祉士・介護職員初任者研修・実務者研修いずれかの資格を保持していることが必要とされています。
ただし生活援助をメインとした支援に関しては、2018年新設の生活援助従事者研修の資格でも従事できます。
訪問介護の利用対象となるのは、要介護認定を受けいる方のうち、自宅で生活している方です。
要介護認定を受けるためには、住まいの市区町村窓口で申請を行うことが必要となります。
また、要支援1・要支援2の認定者に関しては、要介護認定者向けの訪問介護ではなく「介護予防訪問介護」のサービスを利用できます。
介護状態にならないための予防を目的としたサービスであり、要支援1の方は週2回、要支援2の方は週3回まで利用できます。
さらに訪問介護の利用は自宅で生活していることが必要ですが、住宅型有料老人ホーム・健康型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など介護サービスを直接提供していない施設も含まれます。
訪問介護で提供されるサービスは主に次の3つです。
・生活援助
・身体介護
・通院等乗降介助
それぞれ説明します。
訪問介護では、日常生活において利用者本人に代わり、身の回りの世話などを行います。
掃除・洗濯・調理・衣類整理・買い物・処方薬の受け取りなどが生活援助の内容です。
訪問介護では、利用者の身体に接触した介助も行われます。
食事・着替え・入浴・排泄などの介助や、体位変換などが身体介護の内容です。
訪問介護では、利用者が医療機関を通院するとき、タクシーへの乗車・降車の介助、移送などの介助を行います。
通院先や外出先で受診する際の手続も含まれます。