介護施設の設立においては、立地や物件の決め方に注意しましょう。
また、介護保険サービスを提供する事業所として運営するには、介護保険法に定められている基準を満たすことが必要となり、自治体から許認可を取得することも必要です。
いずれの場合でも、介護事業所の立ち上げにおいては法人格を取得すること、人員基準や設備基準など決められた要件を満たさなければなりません。
必要書類の準備に申請など、一連の流れを経て初めて介護事業所の開業が可能となります。
ス事業所開業から運営開始まで、最短でも数か月はかかると考えられますが、できるだけスムーズに介護施設を設立するための立地の選び方や必須となる指定申請について解説していきます。
介護施設を設立する際の立地を決める場合、様々な要素を考慮して選ぶことが必要です。
まず、介護事業所が多く存在するエリアを立地として選んでも、利用者獲得につながらない可能性があります。
ただし介護ニーズが非常に高いエリアなら、たとえ競合がいたとしても差別化できれば、利用者獲得につながりやすいと考えられます。
また、介護職員の雇用に関しても、人員基準を満たす配置を可能とする人材を採用することが必要です。
事業所や設備の基準もあるため、要件を満たす物件を選ぶことも踏まえた立地の決め方が重要になると考えられます。
介護施設の設立において、必要となるのが介護サービス事業者の指定申請です。
都道府県や市区町村などの自治体に届出を提出し、介護保険法に基づいて指定を受けることが必要となります。
指定申請は都道府県など指定権者に事前相談が必要であり、介護事業所ごとで行うことが必要とされているため、たとえば訪問介護や通所介護など同時に指定を受けたい事業がある場合には届出や申請をそれぞれで行うようにしましょう。
また、申請手続においては、次の書類を準備しておくことが必要です。
・指定申請書
・誓約書
・就業規則
・従業者の勤務形態及び勤務形態一覧表
・人員基準確認票
・事業計画書
他にも書類の提出を求められる場合があるため、多岐に渡る書類を準備しなければならないと留意しておいてください。
届出前に会社を設立し、前もって商業登記簿謄本を取得しておくことで、慌てずに書類を準備することができるでしょう。