介護現場では、労働安全衛生に関する観点から、感染症などに特に注意することが必要といえますが、従業員が疾病や感染症にり患した場合には法令に基づく就業制限の対象になることを理解しておくことが必要です。
法令に基づく就業制限の対象にはならない場合でも、感染症が拡大することを防ぐために、病毒伝播のおそれのある従業員に対し休業を命じなければならないこともあります。
そこで、労働安全衛生法や感染症予防法に基づく就業制限において、従業員が休業しなければならないケースなどについて解説していきます。
労働安全衛生法では、疾病に罹患した従業員の就業を以下のとおり定めています。
“労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。“
事業者が就業禁止にしなければならないのは、伝染性の疾病その他の疾病で厚生労働省令で定めるものにかかった労働者です。
なお、伝染性の疾病とは、法定伝染病は感染症予防法の予防措置がとられるため対象にならないとされており、労働安全衛生法上の就業禁止として取り扱わず感染症予防法上の定めに委ねられます。
労働安全衛生規則では、伝染性の疾病その他の疾病について以下の定めがされています。
“労働安全衛生規則第61条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者“
病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかった者とは、行政通達で「伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者」を指しており、それ以外の感染症に関する定めなど特にありません。
「伝染予防の措置」とはツベルクリン皮内反応陽性者のみに接する業務に就かせることとされているようです。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は感染症法上の5類感染症へ位置づけられたため、この日以降の就業制限は特にされていません。
ただ、事業者の判断で発症から5日経過と症状軽快から24時間経過など、外出を控えてもらうことは可能です。