グループホームの設立においては、準備金がどのくらいいるのか、何から準備すればよいか迷ってしまうこともあるでしょう。
しかし実際に開業に向けて動く際、前もってどのような流れで手続が進むのか、必要な手続などを知っておくと安心です。
そこで、グループホームの設立準備金はどのくらい必要なのか、設立までの流れや必要な手続を解説していきます。
グループホームの設立においては、最終的に市町村の指定申請が必要になります。
指定申請は法人のみが可能となるため、介護事業の開設においては法人格を取得することも欠かせません。
法人格は、株式会社・合同会社・社会福祉法人・NPO法人などどれでも問題ないとされているものの、株式会社設立の流れは以下のとおりです。
①会社設立の準備
②法人印鑑の準備
③定款の作成
④資本金の払い込み
⑤必要書類の準備
⑥登記の申請
⑦謄本と印鑑証明の取得
株式会社設立に向けて、社名・所在地・事業目的・資本金・株主・役員・決算期など、基本事項を決定しましょう。
株式会社の設立においては、社名の前後のいずれかに「株式会社」を入れることが必要です。
グループホームの指定を受けるために、事業目的は具体的に記載しておきましょう。
法人として使用する専用の印鑑を作成しましょう。
法人の実印・銀行印・社印の3つあれば問題ないといえますが、3点セットで販売されているものもあり、安ければ5千円から1万円程度で作成できます。
会社設立に向けて、定款の作成が必要です。
公証役場で定款認証を受ければ公的な文書として扱うことができます。
発起人それぞれの出資額を、発起人代表の個人口座に、資本金として振り込むことが必要です。
法人口座は法人登記申請後でなければ作成できないので、代表の個人口座に集めることが必要になります。
また、払い込み後の通帳の写しを「払込を証明する書面」として準備しておきましょう。
株式会社を設立する上で、登記申請書以外にいろいろな書類を準備しておくことが必要です。
定款や払込を証明する書面など、作成済みの書類など漏れがないように注意してください。
介護事業所を管轄する法務局へ登記の申請を行います。
完了予定日に法務局で登記が完了しているか確認することが必要です。
登記完了後、印鑑カードの登録申請・印鑑証明書・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得を取得しましょう。