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介護タクシーの開業・設立において満たすべき自動車数・人的・設備の要件を解説

2024.02.23
分類:経営

介護タクシーの開業・設立をするときには、必要な車両台数を揃えることが必要です。

また、人的や設備の要件などもあるため、事前に何を満たさなければならないか把握しておきましょう。

そこで、介護タクシーの開業・設立において満たすべき自動車数・人的・設備の要件について解説していきます。

介護タクシーの自動車数の要件

 介護タクシー事業で必要となる車両台数は1台以上とされています。

 5台以上の車両を保有する場合、運行管理者の資格が必要となる点にも注意してください。

 車両の種類は大型・中型・小型と分かれているものの、一般的に介護タクシーに使われているのは、小型区分の軽自動車や中型区分の普通自動車です。

 新車と中古車はどちらでも問題ないとされています。

  

介護タクシーの人的要件

 介護タクシーの人的要件として、まず運転手の要件は以下のとおりとなっています。

 ・普通2種免許を保有している

・ヘルパー2級以上の資格を保有している(福祉車両は資格なしでも可能)

 運行管理者・指導主任者の要件は以下のとおりです。

 ・車両の保有台数が5台以上の場合は運行管理者の有資格者の配置が必要

・運行管理者と指導主任者は兼務可能

 さらに整備管理者は以下の要件を満たすことが必要となります。

 ・車両の保有台数が5台以上の場合、整備士等の有資格者の配置が必要(外部委託可能)

・整備管理者と運転手は兼務可能

  

介護タクシーの設備要件

 介護タクシーの設備要件として、まず営業所の要件は以下のとおりです。

 ・土地・建物の使用権限は3年以上である

・土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法などに抵触しない

・事務室および休憩室を設けている

 自動車車庫の要件は以下のとおりです。

 ・営業所に併設している、または営業所から直線2キロ以内である

・車両の長さ・幅に1メートル以上を加えた広さの車庫がある

・使用権限が3年以上である

・土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触していない

・前面道路が国道以外の公道である場合には車両制限令に抵触していない

・点検・整備・清掃のための水道など清掃施設がある

  

介護タクシーの車両要件

 介護タクシーの車両要件は、1台以上であることが基本です。

 福祉自動車を使用する場合には、2種免許があれば乗務できるものの、以下の資格または研修修了が努力義務とされています。

 ・介護福祉士

・訪問介護員

・居宅介護従業者

・サービス介助士

・ケア輸送サービス従事者研修

・福祉タクシー乗務員研修

 一般車両を使用する場合には、以下の資格または研修修了することが必ず必要です。

 ・介護福祉士

・訪問介護員

・居宅介護従事者

・ケア輸送サービス従事者研修修了者

 なお、運転者に資格はなくても、資格保有者が同乗すれば要件を満たします。