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介護タクシーや歩行障害がある方が取得しておきたい駐車禁止除外標章とは

2023.08.24
分類:その他

介護タクシーへの乗降は、普通のタクシーよりも時間がかかると考えられますが、たとえば車を公道に置いたままその場を離れなければならない場合も出てくる可能性があります。

 しかし車から離れて一時的に停めている間に、駐車禁止扱いにされると大きなダメージです。

 ただ、条件が合致していれば、「駐車禁止除外標章」を警察に申請することで受け取ることが可能です。

 そこで、介護タクシーや歩行障害がある方が取得しておきたい駐車禁止除外標章について解説していきます。

駐車禁止除外標章とは

 駐車禁止除外指定車標章(歩行困難者等)とは、身体障害者手帳などの交付を受けており、一定要件に該当する歩行が困難な方に対し交付される標章です。

 交付を受けている方が使っている車両に掲示することで、公安委員会による駐車禁止規制の対象から除外してもらうことができます。

 駐車禁止除外標章があれば、その名称どおりに駐車禁止が除外されることが特徴です。

 駐車禁止除外標章は警察で交付してもらえますが、たとえば8ナンバーの車いす移動車や福祉自動車などがその対象であり、障害がある方を乗せる予定の介護タクシーも交付されます。

 さらに障害者自身にも交付されるため、タクシーやレンタカーに標章を掲げることでも駐車禁止除外が適用されることになります。

 介護タクシー側が標章を所持していない場合でも、利用者が所持していれば利用可能ですが、使い方は把握しておくことが必要です。

  

障害者方自身に交付されるケース

 基本的に自動車に対し交付される標章ですが、一定条件を満たす障害者本人にも交付され、その方が利用するタクシーやレンタカーを駐車禁止除外の対象として扱うことも可能です。

 

駐車禁止除外標章の注意点

 駐車禁止除外標章を使うときには、車外から見てわかりやすい場所に掲げることが必要です。

 多くはダッシュボードに掲げることが多いといえるでしょう。

 なお、標章を使えばどこでも駐車禁止除外が適用されるわけではありません。

 標識で駐停車禁止の表示がある場所や、道路交通法で駐車が禁止されている場所は除外対象から外れます。

 

駐車禁止除外標章の有効期限

 駐車禁止除外標章を交付してもらった場合、有効期限があるため注意しましょう。

 有効期限は原則、発行日から3年とされているため、期限が切れそうなときには1か月以内に更新手続をすることが必要です。