居宅系介護ビジネスの代表ともいえるのが訪問介護ですが、比較的コストをかけずに開業できることがメリットです。
異業種でも新規参入しやすいともいわれていますが、居宅系介護事業所の開設に向けた事務所設立においては、クリアしなくてはいけない基準などを満たすことが必要となります。
そこで、居宅系介護事業所の開業に向けた事務所設立で注意したいことを解説していきます。
訪問介護事業所を自宅で開業できるかについては、都道府県や市町村など自治体によって扱いが分かれるといえます。
たとえば自宅を訪問介護事業所とする場合には、住居と介護事業所のスペースを完全に区分しており、独立性が保たれていることが必要という条件はどの自治体でも共通しています。
ただ、部外者が事業所へ入ることを防ぐために入り口には鍵を設置することが義務づけられていることや、居住用と事業用の玄関を設けなければならない自治体もあるため事前の確認が必要です。
訪問介護の事務所は、事務的な処理を行う広さが必要となるため、事務用の机・椅子・棚などの設置も踏まえると6畳は必要となります。
また、人員を増やせばその分、机や椅子の数も増えるためさらに広いスペースが必要になると考えられます。
また、事務室は、訪問介護事業以外の事業と共同で使用しても問題ないものの、介護事業の事務スペースとしては明確な区分が必要となるため、壁で仕切られていないのならパーテーションやカーテンなどで仕切りをしましょう。
訪問介護の相談室は、利用者と面談し、申し込みの受付を行うことのできる広さが必要です。
また、ケアマネジャーやスタッフと打ち合わせをするだけのスペースも必要となるため、4人程度が座って無理のない4畳以上の広さを目安にしましょう。
たとえば10畳の広さの部屋があるのなら、パーテーションやカーテンで区切って事務室と相談室に分けて使用しても問題ありません。
相談室は事務室と同じく他の事業と共有しても問題ないとされていますが、利用者のプライバシーを守ることのできる工夫は必要です。
賃貸物件で事務所を借りて相談室にするときには、法人名義で賃貸契約を結ぶことが必要となります。
また、使用目的を事務所にしなければならないともされているため、契約には注意が必要です。