介護事業者になって介護施設を運営する場合、個人事業者では開設できないため、法人格を取得することが必要です。
また、法律や自治体が定める要件を満たしたサービス提供責任者の人員配置が必要です。
そこで、介護事業者になるには?流れや必要な資格・資金の目安について解説していきます。
介護事業者になるまで、準備や手続など多岐に渡るといえますが、大きく以下の流れで進みます。
①事業内容の決定・事前準備
②法人格の取得
③事務所の賃貸借契約・備品準備
④人員の確保
⑤指定前研修の受講
⑥指定申請
⑦開業準備・運営開始
介護事業は、原則、法人格を取得しなければ開業できません。
そのため個人事業者は、まず法人格を取得するための準備を始めましょう。
必要な法人格や用意する資金の額などは、事業内容や法人格によって変わるため、どのような介護サービスを提供するのか選定が必要です。
事業内容を決定した後も、事業計画を作成して人員・設備・申請先などに抜かりのないように準備しておくことが求められます。
介護事業者になるためには、法律や自治体の定める要件を満たし、サービス提供責任者を配置することが必要となります。
サービス提供責任者とは、ケアマネジャーの介護プランをもとにして、提供するサービスの計画立案やヘルパーへの指示・指導を行う責任者です。
サービス提供責任者になれるのは、以下の要件を満たした資格取得者とされています。
・介護福祉士(3年以上の実務経験と実務者研修の修了後に国家試験に合格した人)
・介護職員実務者研修修了者(介護福祉士実務者研修を受講し修了している人)
・旧介護職員基礎研修課程修了者(改正前の介護保険法施行規則に規定する介護職員基礎研修課程または一級課程を修了している人)
・旧訪問介護員養成研修1級課程修了者(改正前の訪問介護員養成研修1級課程を修了している人)
サービス提供責任者の人数は、利用者の数によって変わります。
必要な利用者数に応じた配置人数を把握しておき、起業後に利用者が増えたときには適時見直すようにしてください。
介護事業者になるためには、まとまった資金も必要です。
提供するサービスの内容や法人形態、雇用する従業員数や施設設備などによって必要額は変わります。
目安としては数百万円から数千万円程度が相場となりますが、ヘルパーが利用者宅を訪問する「訪問介護」であれば、資金を抑えやすいでしょう。