介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

訪問介護とは利用者にどのようなサービスを提供する事業?

2019.09.13
分類:経営

自宅で生活を送っているけれど、本人やその家族だけでは様々なことに困難を感じるという要介護者に対し、介護福祉士やホームヘルパーなどが利用者の自宅を訪問し、介助や生活支援、通院など外出支援を行うサービスが訪問介護です。

訪問介護が利用可能とするのは要介護1以上の認定を受けた方ですが、その方の自宅だけではなく、有料老人ホームなどの居室で生活している方に対しても支援を行うサービスです。

要介護者本人やその家族の負担を軽減するために

誰かが介護を必要としたとき、その方の家族が役割を担うとしても、介護する方も高齢であるなど思うようにできない場合もあるでしょう。

また、子世帯は遠く離れた場所で生活し、夫婦共働きで親の介護が難しいなど、核家族化が進む日本では同じ家やすぐ近くに親の介護を可能とする方が住んでいない状況も多いようです。

それなら介護を必要とする親が子世帯の暮らす家に引っ越しをすれば?と思うかもしれませんが、これまでずっと生活していた住み慣れた家を離れ、新しい場所で生活を始めることは、高齢の方にとって精神的な負担になることも考えられます。

このような場合において、できる限り住み慣れた家や地域で引き続き生活できるように、訪問介護というサービスが利用されているのです。

 

訪問介護で行うサービスの内容

訪問介護が行うサービスは、身体介護、生活援助、通院時の乗車・降車などの介助という3つです。

利用者の身体に直接触れて行う身体介護では、食事や着替え、入浴、排泄などの介助を行い、掃除や洗濯、衣類の整理、調理、生活必需品の買い物や薬の受け取りなども行います。

また、通院が必要になった際に利用する場合に利用するタクシーへの乗車・降車介助も行いますが、訪問介護員の資格を得ているタクシードライバーが、乗車、移送、降車の介助を行うというものです。

 

介護保険の給付対象外となる行為に注意

訪問介護で行うサービスは利用者ができないことの支援ですので、利用者本人ができることまで代わりに行うことはありません。

本人ではなく家族に対する支援や、日常生活に支障がない行為や日常的な家事を超えた範囲の支援は介護保険から給付される対象にはならないので注意しましょう。

介護保険の給付対象とならないのは、本人以外の食事の介助や買い物、洗濯、来客対応、庭の手入れ、金銭管理、娯楽や趣味のための外出の際の援助、ペットの世話などです。

また、褥瘡や創部の処置やカテーテル類の管理などは対象になりませんが、経管栄養や痰吸引については介護福祉士など定められた研修を受けている介護スタッフは一定要件のもとで行うことができます。

ただ、頼まれたことは何でも引き受けなければならないわけではありませんので、しっかり利用者に適した内容のサービスを提供するようにしてください。