介護現場で経験を積み、自身で介護施設を立ち上げようと考えたとき、必要な開業資金などどのように調達するべきか悩んでしまうものです。
資金の調達方法として考えられるのは銀行などから融資を受ける方法ですが、具体的にどのような融資制度があるのかご紹介します。
政府が100%出資し運営されている日本政策金融公庫では、民間の銀行などから融資を受けにくい中小企業や個人事業主にも積極的に資金の貸し付けをおこなっています。
たとえば創業融資など、無担保・無保証人で受けることは、民間の銀行などからはまずむつかしいでしょう。
民間の銀行などは営利を目的として運営しているため、実績のない事業者に資金を貸し付けることはリスクが高いと考えるからです。
しかし日本政策金融公庫は営利を目的としていないため、新創業融資制度など創業者を支援する融資も行います。
無担保・無保証人で資金を借りることが可能な融資制度であり、指定申請で開業するまでの準備期間を利用することにより、時間を効率的に使うことができます。
担保として差し入れる資産を保有している場合や、保証人をつけることが可能という場合には、創業者の担保付きで融資を受ける場合には新規開業資金制度を利用することになるでしょう。
平成27年度からは、介護事業などを対象としているソーシャルビジネス支援資金制度も始まっています。
利用できるのは、NPO法人、またはNPO法人以外で保育サービス事業・介護サービス事業・社会的課題解決を目的とする事を営む場合が対象です。
資金は事業を行うために必要な設備資金や運転資金として使うことができ、7,200万円(運転資金は4,800万円)を融資限度額としています。
市や区など自治体が直接資金の貸し付けを行うのではなく、地域の金融機関などが信用保証協会を通して行う融資で発生した保証料を支援する制度です。
この場合、市や区など自治体と面談を行い、信用保証協会の審査を受けた後で銀行など金融機関の審査を受けることになります。
融資を受ける金額が大きくなると、利息などの負担も増えてしまうものです。そのため信用保証協会に対する保証料を支援してもらえるのはメリットですが、実際に融資が実行されるまで時間や手間がかかると認識しておきましょう。