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介護施設の月払い方式と前払いの一時金方式の違いについて簡単に解説

2023.06.11
分類:その他

介護施設の利用者が支払う料金は、毎月支払う「月払い」とまとめて支払う「一時金」の2つの方式があります。

それぞれ支払い方に違いがあるといえますが、具体的にどのような部分が異なるのかなど、簡単に解説していきます。

月払い方式とは

介護施設のうち、月払い方式による支払い方法が採用されているのは、主に次の施設です。

・サービス付き高齢者向け住宅

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム

月払い方式とは、一般的な賃貸住宅と同じように、月々家賃や共益費などを支払う方式であり、原則、入居の際には家賃3か月分の敷金を支払います。

中には敷金不要の入居金ゼロの施設もあるため、まとまった資金が手元にないときには選びやすいといえるでしょう。

敷金が必要な場合、預けた敷金は入居契約終了後、原状回復費用を控除した残りが返還されます。

月払い方式であれば、入居の際に一括でまとまった費用を支払う必要がないことがメリットといえる反面、総負担額は一括で支払う場合よりも高くなってしまうことがデメリットです。

一時金方式とは

一時金方式とは、有料老人ホームなどで採用されている支払い方です。

入居するときには、家賃全額または一部をまとめて前払いで支払います。

終身にわたる居室・共用施設の家賃相当額を入居金として、一括で支払う方式であり、想定居住期間を越えても追加で家賃を支払う必要はありません。

一括で支払った入居金は、想定居住期間における家賃に充当されることになりますが、1030%は仮に退去する場合でも戻らないお金となります。

契約締結日から3か月以内の退去なら、入居金は全額返還されるものの、契約日から終了日までの家賃相当額・施設使用料・介護サービス費などは支払わなければなりません。

契約締結日から3か月を超え、想定居住期間内で契約終了となった場合には、前払い金のうち年齢や利用期間に応じた算定額が返還されます。

一時金方式は、先にまとまった費用を支払うことになるため、毎月の支払額を抑えることができるのはメリットです。

数百万円から数千万円など、まとまった入居金を準備できる方はそれほど多くないことや、施設によっては億単位の費用が必要になる場合もあるため、限られた方のみが可能とする支払い方法ともいえます。

なお、月払い方式と一時金方式はどちらも利用権であり、所有権ではありません。

そのため利用者が亡くなった場合でも、相続の対象にはならないと理解しておいてください。