介護事業者として指定を受けるには、法人格が必要となるため会社を設立する手続きをまず行うことになります。
ただし会社といってもその形態は色々な種類があるため、どの法人格を選ぶべきか慎重に検討することが必要です。
一旦会社を立ち上げ、後で組織変更することもできますが、事業の運営上手間がかかるため最初に適したものを選ぶことが望ましいといえます。
介護施設を運営していくのなら、まずは介護事業者の指定を受けることが必要になります。指定を取得すれば指定事業所となるため、ケアプランに基づいた介護サービスを提供後、介護報酬の請求が可能となります。
ただし注意したいのは、介護事業者の指定は個人では受けることができないことです。法人のみにしか許されていないため、介護保険から給付を受ける介護事業者になるためには会社を設立することが前提です。
法人格にも種類がいろいろあるため、介護事業者にとってどの法人を選ぶべきか迷うこともあるでしょう。
はじめて介護事業所を開業するのであれば、株式会社や合同会社が一般的といえますが、事業所を増やすのであれば、一般社団法人など非営利法人を別法人で設立することも検討できます。
これから介護事業者としてどのように介護業界で運営していくのかにより、選ぶ法人格も変わってくるといえます。
営利法人として挙げられるのは株式会社と合同会社です。
株式会社は資本金1円、役員1名から設立可能であり、資金は役員以外から集めることもできます。
合同会社は平成18年に施行された会社法により新たにできた法人格で、出資可能となるのは社員だけです。
非営利法人として挙げられるのは次のとおりです。
・一般社団法人…設立のときには2人以上の社員が必要となり、比較的、非営利法人の中では設立しやすいといえます。ただし営利法人よりも経理や事務などは煩雑になってしまいます。
・NPO法人(特定非営利活動法人)…設立するまで5か月程度の期間が必要となり、10人以上の社員が必要です。
・社会福祉法人…介護事業経営の実績を必要とする法人格であり、公共性の高さから設立認可を受けることは簡単ではありません。認可を受けた後も、主務官庁から厳しい監督を受けることになります。
・医療法人…医師の資格を必要とする法人格です。