介護サービスを提供するため介護施設を運営するなら、指定介護サービスで使用可能な法人形態を選ぶことが必要です。
その種類は、株式会社や合同会社などいろいろありますが、その中で社会福祉法人を選ぶことは可能なのでしょうか。
株式会社などよりも、社会福祉法人のほうが福祉事業を営む上でイメージもよいため、できれば設立したいと考える方もいるでしょう。
ただ、いきなり社会福祉法人を立ち上げることは容易ではないため、将来的に社会福祉法人を設立することを検討したほうがよいかもしれません。
社会福祉法人は社会福祉法の定めにより設立される法人で、社会福祉事業を行うことを目的としています。
社会福祉法に規定された第一種社会福祉事業・第二種社会福祉事業を行うことになりますが、第一種社会福祉事業は公共性が特に高い事業であり、特別養護老人ホームや養護老人ホームなどが該当します。
第二種社会福祉事業は法人の自主性を重視した運営が可能なので、デイサービスや老人居宅介護などがそれに該当することとなるでしょう。
ただ、どちらの場合でも社会福祉法人には変わりなく、やはり公共性が高いので安定した適正な運営を求められます。
役員や資産などに一定要件が設けられてはいますが、運営の規制や監督、支援、助成を一体して行う仕組みになっているので、補助金交付や税制優遇といったメリットもあります。
社会福祉法人を設立する場合には、
・自治体の福祉施策に沿った内容の事業か
・どのような事業を営むのか
・資金計画
などといった部分を事前に自治体と相談し、定款の作成をすることが必要です。
事業に使用する土地や建物などは、都市計画法や建築基準法に適合しているか、許可などは必要になるかといった部分も確認が必要になるでしょう。
なお、社会福祉法人で作成する定款には、以下の事項を記載することが必要になります。
・名称
・所在地
・事業の種類
・事業の目的
・役員に関する事項
・会議に関する事項
・資産に関する事項
・会計に関する事項
・評議委員会を設置する場合、それに関する事項
・公益事業を行う場合、その種類
・収益事業を行う場合、その種類
・解散に関する事項
・定款変更に関する事項
・公告方法
他にも必要事項を決め、申請書類を作成し認可の申請を行い、その後登記を行うといった流れです。
将来は社会福祉法人にしたいと考える場合には、介護事業を始める段階で事業展開を見据えた会社設立と事業を行っていくことが必要といえるでしょう。