介護業界は慢性的な人手不足に悩まされている状況とはいえ、実際には労働基準法などの法令違反事業所が多いといわれています。
仮に労働基準監督署の立ち入り検査が入り、健全に運営していたつもりなのに実は法令違反だったことがわかると、罰金刑など科されるおそれがあるため注意が必要です。
そこで、介護事業者が事前に行っておきたい労働基準監督署の立ち入り検査への対策についてご説明します。
労働基準監督署が行う立ち入り検査は実務上、臨検監督といわれており、次のような種類に分けられています。
・定期監督
・申告監督
・災害時監督
・再監督
それぞれを詳しく説明します。
地方ごとに設置されている労働基準監督署が、定期的に計画して行う立ち入り検査です。
重点的に検査される内容は、毎年4月頃、厚生労働省が策定する「地方労働行政運営方針」に沿って決められています。
従業員や退職者から労働基準監督署に通報があったとき、その内容に基づいて調査が必要と判断したとき、実施される立ち入り検査です。
給料や残業代未払い、不当解雇などの通報が多いとされています。
労働災害が起き、原因究明や再発防止のために調査が必要と判断されたときに実施される立ち入り検査です。
介護事業所では肉体労働が多いため、腰痛などで労災認定されることがありますが、災害時監督の対象となるのは重大な場合に限られます。
定期監督・申告監督・災害時監督で事業所に是正勧告を出した後、事業所から改善報告書の提出があったものの、改善されたのか確認するときや改善の余地があるとされるときに行う立ち入り検査です。また、改善報告書が提出されなかったときにも実施されます。
定期監督・申告監督・災害時監督、いずれの立ち入り検査でも、原則、事業場内で行われ事前の予告も基本的にありません。
ある日突然、労働基準監督署の監督官が訪れ、従業員に事情聴取が行い、労働関係書類を確認されます。
監督官に定期監督と申告監督のどちらを実施しているのか質問したとしても通常は答えてもらえません。ただ、時間外勤務の残業代の事情聴取が多いときには、従業員や退職者から通告があったのだと推測できるでしょう。
それでも事前に予告されず、誰が通報したのかもわからないまま実施されるため、普段から残業代や解雇の手続を適正に行い、書類も保管しておくことが大切です。