介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

要介護認定の審査とは?認定ごとの状態や基準について簡単に解説

2023.08.25
分類:その他

介護保険サービスを利用する場合には、要介護認定を受けることが必要となります。

 たとえば寝たきり状態や認知症などで常時介護が必要な状態になったときには、要介護状態と認められることで認定を受け、適切なサービスが提供されるという流れです。

 また、介護までは必要としなくても、家事や身支度など日常生活に対する支援が必要になった要支援状態と認められれば、要支援認定を受けてサービス提供を受けることができます。

 ただ、要介護認定を受けるには審査が実施され、状態や基準などを満たすと認められなければなりません。

 そこで、要介護認定の審査や、認定ごとの状態や基準について簡単に解説していきます。

要介護認定の判定をするのは?

 要介護状態や要支援状態かどうかを判定するのは、介護保険の保険者である市町村に設置される介護認定審査会です。

 介護を必要とする状態がどの程度か判定するのが要介護認定で、認定は介護サービス給付額に結びつくため、全国一律の基準で客観的に定められています。

  

介護認定審査会の要介護認定とは

 介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者で構成されており、コンピュータ判定と主治医の意見書等に基づいた審査判定を行います。

 要介護認定は、「要介護認定等基準時間」を決められた基準にあてはめ、痴呆性高齢者の指標を加味して実施します。

 

 要介護認定の分類

 要支援状態や要介護状態は、おおむね次の状態像として考えられています。

 ・自立(非該当)(歩行や起き上がりなど日常生活上の基本的動作を自らで行うことができる状態であり、薬の内服・電話利用など手段的日常生活動作もできる状態)

・要支援状態(日常生活上の基本的動作はほぼ自分で行うことができるものの、日常生活動作の介助や介護状態への進行予防により手段的日常生活動作の何らかの支援が必要とする状態)

・要介護状態(日常生活上の基本的動作を自分で行うことが困難で、何らかの介護が必要な状態)

 その上で、15までの要介護認定の要介護状態はおおむね次の状態像として考えられます。

 ・要介護1(要支援状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し部分的介護が必要な状態)

・要介護2(要介護1の状態に加えて日常生活動作に部分的な介護が必要となる状態)

・要介護3(要介護2の状態と比較し、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点から著しく低下し、ほぼ全面的介護が必要な状態)

・要介護4(要介護3の状態に加え動作能力が低下し、介護なしで日常生活を営むことが困難な状態)

・要介護5(要介護4の状態より動作能力が低下し、介護なしで日常生活を営むことがほぼ不可能な状態)