介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

介護事業者がチラシ広告を作成するときに注意したいこととは

2021.11.05
分類:経営

介護事業者の中には、利用者やその家族、関係各所に介護事業所を宣伝しようとチラシ広告を作成することもあるでしょう。

そのとき、数字などを盛り込んだほうがよりわかりやすく、比較するときの参考にしてもらいやすいといえます。

たとえば定着率などをチラシ広告に掲載するとき、数値を掲載しても問題ないのか、広告による表示に規制はあるのかなどご説明します。

掲載する数値には明確な根拠が必要

もしチラシ広告などを作成するときに数値を掲載し、介護事業所の宣伝に活用したいと考えるのなら、数値に明確な根拠があるか確認しておきましょう。

定着率の高さなどは、介護事業所のアピールできる部分とは考えられるものの、広告に記載する数値がどのような計算方法で算出されたものなのか合理的根拠に基づいて説明できなければ嘘の広告になってしまいます。

たとえばデイサービスなどの居宅サービスの広告については、運営基準に次のような規定がされています。

“第34条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。”

ただ、広告に関する規制はこの部分のみのため、虚偽又は誇大なものとされる内容でなければ記載しても問題ないと捉えることもできるでしょう。

そして介護老人保健施設などの場合には、デイサービスよりももっと厳しい制約があり、介護保険法では次のような規定がされています。

“第98条 介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

一 介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

二 介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名

三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項

四 その他都道府県知事の許可を受けた事項

2 厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。“

介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者が自立を目指し、家庭に復帰するため医学的管理のもとでケアを受ける施設です。

医療寄りである施設といえますが、医療の世界では広告・宣伝に関する厳しい規制が敷かれており、詳細なガイドラインなどが厚生労働省から出されています。

そのため医療と密接な関係にある介護老人保健施設の場合には、特別に厳しく規制されていると考えられるでしょう。