介護事業をスタートするときには、開業届を提出することが必要となります。
個人事業を始めたことを税務署に申告する書類であり、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
そこで、介護事業者の開業の流れや、開業届の提出などについて簡単に説明します。
「開業」とは、新たに事業をスタートさせることです。
個人が所轄の税務署に開業届を提出して個人事業者となり、事業を開始するときに開業という言葉を使います。
介護事業を始めるときには、主に次の3つの流れで開業することになります。
①事業計画書の作成
②資金調達・備品準備
③開業届の提出
それぞれ説明していきます。
介護事業を始めるときには、事業計画書の作成が必要です。
事業のアイデアや構想を具体的に書き出していく作業であり、頭の中で想像するよりも具現化できます。
定型などはないものの、開始する事業の具体的な内容や収支の見込みについて、誰が見てもわかるような資料を作りましょう。
事業計画を客観的に把握できるようになるため、本当に実現できるのか冷静に判断できます。
また、改善するべき点や課題など洗い出すことができるため、問題部分は修正していきましょう。
事業計画書は、銀行から融資を受けるときや、助成金や補助金など申請する際にも提出を求められます。
介護事業を開業する際には、資金調達や備品準備も必要です。
どのくらいの資金が必要かについては、介護事業の内容や事業規模によって異なります。
また、訪問と通所や、入所の有無などどの介護事業を行うかによって、揃えなければならない設備や備品なども変わってきます。
さらに訪問介護の事業所開業については、訪問介護員・サービス提供責任者・管理者を配置することが必要です。
一人で開業することはできないため、人員要件を満たすためにも事業スタート前から雇用し、人件費を負担しなければなりません。
その点も踏まえて、開業資金だけでなく介護報酬が入金されるまでの2か月間を埋める運転資金も準備しておくようにしましょう。
「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」は、一般的に開業届と呼ばれる手続であり、事業開始から1か月以内に所轄の税務署に提出することが必要です。
また、確定申告を青色申告で行う場合には「青色申告承認申請書」も提出しておく必要がありますので、届出に必要な書類は準備しておきましょう。